おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
特例有限会社の取締役の変更登記にまつわるお話。
特例有限会社の説明についてはまたの機会においといて、とりあえず「有限会社」と名のつく株式会社、と思っていてください。
今回は、取締役が二人でそのうち一人が代表取締役とゆうケースです。
私はいつも株式会社の登記でしている通り、取締役の変更登記だけをすればいいと思っていました。
でも、それでは足りなかったのです。
司法書士福田超が「代取の氏名抹消もせなあなんなぁ」と言っていたのを私は意味がわからず、
まだ知らないことがあったこと、他にも知らないことがたくさんあるに違いない、
と思って不安になっていました。
でももう大丈夫です。
理由は、私の受けてる講義が特例有限会社の登記に追いついたからです。
特例有限会社を株式会社みたいなものといいましたが、違う点があります。
株式会社の登記事項は、取締役の氏名、代表取締役の氏名と住所ですが、
特例有限会社の登記事項は、取締役の氏名と住所、代表取締役の氏名(特例有限会社が代表しない取締役が存する場合に限る。)です。
つまり、特例有限会社では、
取締役 福田
住所 大阪府…
取締役 服部
住所 大阪府…
代表取締役 福田
と登記されます。
つまり、会社を代表しない取締役がいる場合に限って代表取締役の氏名が登記されます。
そこで、平取締役である服部さんが有限会社をやめる、となると、取締役は福田さん一人になり会社を代表する取締役のみになるので、代表取締役の氏名の登記は意味がなくなってしまいます。
そこで必要になってくるのが『代表取締役の氏名抹消』登記です。
特例有限会社では取締役が一人の場合、「代表取締役」と登記できないのです。
この登記は、平取締役の退任登記と同時に申請しないといけません。
ただ、どの有限会社も一律に代表取締役の氏名抹消登記を同時にしないといけないかとゆうとそうではありません。
定款、株主総会の決議によって代表取締役が定められている場合は同時に申請することを要し、定款の規定に基づく取締役の互選によって代表取締役が定められている場合はその定款にある取締役の員数規定によって結論が異なります。
今回のケースは、代表取締役の氏名抹消登記が必要なケースでした。
特例有限会社の取締役の変更をする時は、代表取締役の氏名抹消が必要かどうか、気をつけないといけないことがわかりました。
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