おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
きのうは、奈良と京都の法務局をはしごしてきました。
道中、考え事をしていました。金銭消費貸借契約について。
業界では、キンショーキンショーっていっていますが、
金消とは、借りたお金は将来返すという約束をしてお金を借りる契約のことです。
借りた物は使って無くなってしまう(一旦消費して無くなってしまう)ので後日、借りた物と「同種」「同質」「同量」「同じ価値」の物を返すことになります。
このことを「消費貸借」といって、貸し借りするのが金銭だから「金銭消費貸借契約」とゆう言い方をします。
この金銭消費貸借、要物契約です。要物契約とゆうのは物を受け取った時に成立するとゆうものです。
(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
でも実務では、金銭消費貸借に基づき抵当権設定契約をし、まさに私がしてきたように法務局に申請書をだし、その受領証を送ることで融資が実行されます。
つまり、金銭消費貸借契約時には、まだお金を借りていない(物を受け取っていない)、
要物性を満たしていない!とゆうことに気づきました。
これはまえまえからきいていましたが、何故か身をもって感じたのは電車の中でした。
このタイムラグ、どうしてくれるんでしょうか?
答えはまた。
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