おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
先日、金銭消費貸借契約について説明しました。
これは、お金を借りる契約なので、お金を貸す銀行が債権者、借りる人が債務者になります。
では、抵当権設定契約はだれとだれの契約なのでしょう
抵当権設定契約は抵当権者と設定者の契約です。
設定者とゆうのは担保を提供する人のことです。
抵当権者は銀行や保証会社、債務者が自ら不動産を担保に出す場合は設定者としても契約します。
この契約は、担保を提供するのが債務者本人でない場合もあります。
たとえば、子供がお家を建てたいのでお父さんが自分の土地を担保に提供する。
このときはお父さんが抵当権設定者になり、銀行や保証会社と契約をするのはお父さんです。
お父さんはお金を借りていないけど担保だけ提供します。
この抵当権設定契約を第三者に対抗できるように登記するのが我々の役目です。
土日も対応いたします
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