おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
先週から、私の受けている講義は憲法に突入しました!
ということは、民法、不動産登記法、商法会社法、商業登記法の一通りの学習が終わったことになりますが、全然納得できるまで理解できていないので後ろ髪をひかれる想いでいっぱいです。
でも、前に進むしかないので憲法の勉強もしています。
今日は、憲法のおはなし。
憲法
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
これは天皇の地位が世襲制だということ、その詳細は、皇室典範に委ねられているということをいっています。
では、だいぶ前に話題になった話ですが、女性は天皇になれないのでしょうか。
皇室典範では次のように定められています。
第1章 皇位継承
第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
このままでは愛子さまは天皇になれない!
女性が天皇になれるようになるには、この皇室典範の改正が必要です。
皇室典範は、法律。
憲法ではありません。
女性天皇は法律改正で認められるということです。
法律と憲法はちがいますよー。
その違いについてはまたの機会に。
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