Quantcast
Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
Viewing all 226 articles
Browse latest View live

失効証明

$
0
0

てんま・てんろくの司法書士事務所猫



福田司法書士事務所・事務のはっとりです。


おはようございます。



最近、バタバタといろんなところに出掛けております。



続けて京阪沿線に用事があり、電車の広告をみてリニューアルオープンしたくずはモールに行ってみたい、と思う今日この頃です。


一度も行ったことがないけどえーん



そんな話はさておき、いつもお話ししている、大事な大事な登記識別情報。



次のお取引で必要になる、


つまりは、


登記識別情報を以前発行された人がこの度権利を失うことになったので、


ついに出番がやってきました。


この、登記識別情報は、以前の権利証とは違い、パスワードなので、この紙切れ自体を差し出さなくても使えるのですが、このパスワードが果たして今、有効なのか、失効しているのかはわかりません。


それに、登記識別情報を発行してもらうことができるときに、無くしたりするのが心配、又はわずらわしいから発行してもらわなかった、なんて場合は不通知になります。


円滑に安全なお取引を実現させるのが司法書士のお仕事ですから、この登記識別情報が通知されてるのか、有効か失効しているのかを事前に確かめるのも大事な仕事になってきます。


では、それをどうやって確認するのか?


それは、、もちろん法務局にききますもっちー


「有効証明請求」と「不通知・失効証明請求」があるのですが、



実務で使うのは、不通知・失効証明請求の方。


法務局に請求すると、



「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ失効していません。」


という回答が返ってきます。



他の回答もあるみたいですが、いまのところ私はみたことがありません。



とゆうか、前日にそれ以外の回答が出てしまったらびっくりです。。



これ、有効であることの証明ではないので、100%間違いなし!とゆう保証はないのでしょうけど、


有効かどうかを確かめるのに、シールをめっくってパスワードを露わにしたら本末転倒な気もするし、第一、事前に登記識別情報が手元にない状態で確認することだってありえるのだから仕方ないのです。


すごくまわりくどい証明の仕方ですが、これで準備は万端です。


今日のお取引がスムーズにいきますようにkuro-ba



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所

大阪市北区浪花町14番33号

TEL:06-6136-3072

FAX:06-6136-3073

URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com

E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com


地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。

「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。

どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。

お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />



取締役の任期

$
0
0

てんま・てんろくの司法書士事務所♪ちゃん


福田司法書士事務所・事務のはっとりです。


おはようございます。


3月は、商業祭りまつりの福田司法書士事務所です。


商業で多いのが役員変更。


役員が辞める、新たに役員が就任する、同じ役員が重任する、任期満了で退任する、など。


そもそも役員の任期って何年なのでしょうか?


今日は役員の中の取締役について。


(取締役の任期)
第332条1.取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。


取締役の任期は原則2年です。


でも、2年より短くすることもできます。


どちにしても役員変更は登記しないといけないので、短い任期だとその分会社には決議と登記の負担が重なることになります。


だから、長期にわたって信頼関係が続きそうだ、一緒にやっていこうビックリマーク2と想定している場合には、次の規定によって任期を伸ばすこともできます。


2.前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、
同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。


たとえばご家族で会社を経営されている場合など、公開会社でない会社の取締役の任期は10年まで伸長することができます。


新法になってからできるようになったのです。


取締役の任期は、会社によってまちまち、というのがほんとのところです。


それで、我々が役員変更の登記を申請しようというときには、会社の謄本と、会社の定款をみないといけません。


ちょっといっぱいありすぎて消化しきれず、


今日はおなかも消化しきれず、、


落ち着いてからもう一度復習しようと思います。




土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所


大阪市北区浪花町14番33号


TEL:06-6136-3072


FAX:06-6136-3073


URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com  


E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com  



地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。


「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />


新株予約権の行使

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所サクラ


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございますsei


もう、春かも。


…ちょっと遅いけど、3月も半ばになっていよいよ記述の問題をときはじめました。


そこで出てきたのが新株予約権の行使の問題です。


ちょうど、事務所でも話題になったので今日は新株予約権の行使について。


会社は新株予約権を発行することができます。


一体何のためにするのかというと、資本金の調達だとか、ストックオプションだとか、敵対的買収対策だとかいろいろあるそうですが、そんな難しい言葉を言われてもよくわからないので、私なりに書きます。


聞いた話によると、会社が従業員に対して新株予約権を発行していたケースで、長らく登記が忘れ去られていたのだそう。


会社は、無償か市場よりも安い価格で新株予約権を発行しました。


会社の業績が伸びて株価が上がると、


従業員はその新株予約権を行使して株式を取得して得をする、


だから業績が伸びるようお仕事がんばろうねsei


てゆう目的があったんだと思います。


そうゆうわけで、新株予約権を設定して登記しました。


そのあとタマゴである新株予約権をもらった従業員たちは新株予約権を行使します。


新株予約権が行使されるということは、


タマゴが孵化するみたいなものなので、


新たに株式はふえるわ、払込みを受けて資本金もふえるわ


いろいろ変わります。


新株予約権が行使されたときにするべき登記は、


①発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数


②資本金の額


③新株予約権の数


④新株予約権の目的である株式の数


の変更です。


授業で、新株予約権はさみだれ式に行使されるから、毎月末日で変更登記すればよい、と先生が言ってました。


そのとおり、その会社もさみだれ式に行使されたのでしょうattention*


だから毎月末日現在で、2週間以内に変更登記すればよかったのです。


けれど、それをしていなかったそうなのです。


結局、その会社は気づいた時点で登記したそうですが、膨大な株式の増加と膨大な資本金になっていたそうです。


そんなことってありえるのですね。


株式が増えたら株主も増えるし、払込もあるはずだし、会社にしかわからないのだからちゃんと管理していないとまずいと思うのです。


それを言い出すとほかの登記もそうですが、会社を経営するからには登記の知識もしっかり持ち合わせておかないとおそろしいことになるな、と改めて思いました。


試験の問題にはちょろっとしか出てこないけど、実際に会社で発行される新株予約権の内容はすごく多いんですって。


もし私が新株予約権を設定することになったらこの新株予約権が行使されたら毎月登記しないといけないよ、


と、きっと伝えようと思います猫



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所


大阪市北区浪花町14番33号


TEL:06-6136-3072


FAX:06-6136-3073


URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com



E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com




地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。


「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />




PR: アプリ同士無料だけで満足?/NTT Com

$
0
0
スマホ通話料が高いと感じているあなた!必見の電話アプリ節約術をご紹介!

抵当権抹消の登録免許税

$
0
0

てんま・てんろくの司法書士事務所mini heart teal



福田司法書士事務所・事務のはっとりです。



おはようございます。



今日はの抹消登記についてmini heart yellow



さっき申請にいってきました。



抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円だということは、みなさんご存じかもしれません。



一戸建ての場合は、土地と建物をそれぞれカウントして合計2件で2000円。



これに対して、マンションの場合は。



マンションの場合も、建物の専有部分と、マンションが建っている敷地の部分を別々にカウントします。


ということは専有部分1件、敷地権1件の2000円!


と想像がつきますね。


ただ、気を付けなければいけないのは、


敷地権のお話をしたように、


分譲マンションは、昭和58年から敷地権化が必須になったのであって、


それまでに建てられたマンションは、専有部分と敷地権がぴったり一体して処分されていなかったので、1つの専有部分がたくさんの敷地権にまたいでいる、とゆうことがあるのです。


この敷地部分は、見た目は当然一つの土地ですが、登記上は数個の土地に分かれているから、登録免許税もその敷地権分にもかかってきます。


今日の抹消もそうでした。


抹消なのに2万円近くの登録免許税星


高い。


でも、消さなきゃ。。


ちなみに、抵当権抹消は一つの申請で20件以上物件があっても最大2万円だそうです。


あ、それから、休眠抵当権の抹消については書きかけでしたね。


今そちらの方は、清算人の申立てをして、予納金を納めて、清算人が選ばれたところです。



思った以上に時間がかかっています。


無事に抹消できたら報告します!!



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com





E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com






地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。



どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />





PR: 観光立国ニッポン!地域の魅力再発見-政府ネットTV

$
0
0
観光客の減少に悩む観光地が挑んだ新たな挑戦とは!?観光立国への様々な取組をご紹介

成年後見人の申立て

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所薔薇


福田司法書士事務所・事務のはっとりです。


おはようございます。


この度、当事務所では、成年後見人の選任を申し立ることになりました。


高齢社会のこの世の中では、これからきっと増えるだろうという案件なのだそう。


急な案件にも、あったよかった「成年後見申立セット」蝶々





これをよく読めば素人の私でもわかるはず。


まず、成年後見の申立ができる人とは??


というところで早くもつまずきます。


本人、配偶者、四親等内の親族、法定後見人等、任意後見人、任意後見人等、市町村長、検察官です。


そんな決まりがあるので、申立人が本当に四親等内の親族なのか証明できる公文書、つまり戸籍を必要とします。


それから、本人の戸籍、住民票。


親族関係図を正確に作成するために戸籍を収集します。いっぱい。


とりあえず、ここまで駆け足で進みました汗


そういえば、いつも訪問している施設では、市町村長申立てが多いって施設の人が言ってたな。


きになるので調べます。


身寄りがいないなど適切な申立者がいない場合には、本人の住所地の市町村長が申立てを行うことができるのだそう。


市町村長が申立てをする場合、二親等内の親族を調べてもいない場合や音信不通の場合、


その家族が虐待をしている場合もしくは申し立てを拒否している場合で、


成年後見制度を利用することが適切であると判断された場合。


そうだったんだな…


引き続き「成年後見申立セット」を読みます。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所




大阪市北区浪花町14番33号




TEL:06-6136-3072




FAX:06-6136-3073




URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com  






E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com  







地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。




「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。




どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />




ブログ愛読者

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所hi!




福田司法書士事務所・事務の服部です。



おはようございます。



暑さ寒さも彼岸まで、、、




連休明けはあたたかくなるのかな。



今週もまた、実家に帰ってお墓参りをしてきます。


みなさん聞いてください。


最近、超ブログに愛読者ができました。


私の前の席のWさんりんご♡




昔のテーマから順番に読んでくださっているのだとか。


これから同じ仕事をしていく上で、参考にしてるんですって。



毎日書いてるもんであまり注目されなくなった超ブログですが、そんな言葉をかけてもらうと


涙がでそうなくらいうれしいです。


ありがとう、Wさん。


がんばりましょ。


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com


E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com



地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />





http://ameblo.jp/chou-shihousyoshi/entry-11384832260.html













PR: 合法といって売られる薬物の怖さをご存じ?-政府広報

$
0
0
実は麻薬や覚醒剤以上に危険なことを、あの福本伸行氏のマンガなどでご説明します。

合同会社の役員変更

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所


まだまだ商業祭りがつづく、福田司法書士事務所・事務の服部です。


おはようございます♪


今日は、合同会社の役員変更について


合同会社って…


株式会社がメジャーになりすぎてよくわからない…涙


よくわかっている人の記事です。


http://ameblo.jp/chou-shihousyoshi/entry-11384832260.html


合同会社で、代表者となるのは、代表社員。株式会社でいうところの代表取締役。



役員は業務執行社員といいます。これは、株式会社でゆうところの取締役。



株式会社でいうところの株主、つまりお金を出資する人のことを社員といいます。



今、気づいたのですが、社員は業務執行する人としない人がいるのですね。



出資をしつつ、業務もするぞ、ってゆう人が初めて役員になれるのです。



そして、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、その業務執行社員の中から代表社員を定めることができる。



定めなかったら全員が代表社員になるんですて。



で、我々はなにを登記するのかというと…



合同会社の役員の登記事項は、業務執行社員の氏名と代表社員の氏名と住所と決まっています。


その前提として、


社員が加入するということは、合同会社では定款変更になります。


けろけろけろっぴ 社員の氏名又は名称及び住所


けろけろけろっぴ 社員の出資の目的及びその価格又は評価の標準


が定款の絶対的記録事項だからです。


それから、他の社員の同意も!!


もうこれ以上書けない。


続きはまたの機会に。


またの機会にシリーズも必ず書きます。


だから待っててください。


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com  


E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com  



地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />






http://ameblo.jp/chou-shihousyoshi/entry-11384832260.html  

監査役の任期

$
0
0

てんま・てんろくの司法書士事務所ベビー


福田司法書士事務所・事務のはっとりです。


おはようございます。


友人がベビーを生んだとゆう知らせをきいて、


この連休にベビー赤ちゃん本舗のマークを見に行ってきました。


赤ちゃんをみて、素直にかわいいと言えるようになった2014年の春。

もう春です。


さて、今週も役員変更についてみていきます。

この前、取締役の任期についてかいたので次は監査役の任期について


取締役と監査役。


どっちでもそんなに大差はないと、思っていたのですが役割分担が違うのだそうです。


監査役は、その名のとおり、取締役と会計参与の業務を監査する役割があるのです。


取締役は、車でゆうところの、アクセルみたなもので、

監査役はブレーキみたいなものだ、

と講義の最初にならいました。


だから、会社の経営のためにはアクセルの方が多いのが当然になって、ブレーキが過剰だといけないようになっています。


監査役の任期は約4年、取締役の約2年より長いのは、監査役の地位を強化し、その独立性を確保するためだそう。


それでも、取締役と同じように公開会社でない会社では、その任期を10年にのばすことができます。


注意すべきなのは、


次に掲げる定款変更をしたときには監査役の任期が満了します。


定款変更により、その効力発生時に任期満了となる場合


①監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更


②委員会を置く旨の定款の変更


③監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更


④その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更


今の私は③と④を忘れてしまいがちです。


反射的に思い出せるようになりたいです。


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com


E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com



地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />

医療法人の役員変更

$
0
0

ほし天満・天六の司法書士事務所ほし


福田司法書士事務所・事務の服部です。


おはようございます。


今日は、医療法人の役員変更について


医療法人には、理事3名と、監事1名が必須。


しかも理事の任期は2年より長くできないのです。


株式会社の取締役は、

「2年以内に終結する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」


などのように、実際の任期は2年とちょっとになることが多いのですが、


医療法人の理事はそれと同じにはいかないのです。


だから、同じ理事が重任、つまりは退任プラス就任したいときには、必ず予選をしておかなければならないのです。


今回も、定時社員総会で理事を予選をしたうえでの登記。


ここで問題ですリラックマ


医療法人の役員は、みんな登記をしないといけないのでしょうか。


株式会社と同じように考えたら、みんなかな?と思いますね。


実は、医療法人の登記事項は、


①目的及び業務


②名称


③事務所の所在場所


④理事長の氏名、住所及び資格


⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由


⑥資産の総額


となっていて、


役員は理事長だけ登記すればいいのです。


それから、⑥の資産の総額ってゆうのははじめてですねha-to


これは株式会社でゆう資本金とはまた別のものです。


これは貸借対照表の純資産の額のことです。


資産から負債を引いた額。


毎年医療法人として活動していれば資産の総額が変わるのは当然ですもんね。


これは毎年登記する必要があります。

資産の総額つながりで、そういえば社会福祉法人の登記簿にもこれがあったな。


法人によって登記事項が違うので要注意です。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com



E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com




地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />



本店移転

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所ha-to


福田司法書士事務所・事務の服部です。



おはようございますミッキーシルエット



今日は、商業登記の中でも3月の商業まつりの中でも



役員変更に次いで多かった本店移転について。



本店移転。



本店移転には、管轄内本店移転と、管轄外本店移転があります。



そんなこと言われたって、


お客様からしたら、


ただ移転したいだけやのに、管轄とかしらんやん!!


て感じですよね、きっと。



でも、商業の管轄が違うところに本店を移転しようとしたら、法務局2カ所分(旧管轄と新管轄)に
登録免許税がかかるので、管轄内で移転するのの2倍かかります。



その額、管轄内本店移転だと3万円、管轄外本店移転だと6万円。



というのは、旧管轄の法務局にも、新管轄の法務局にも、手続きをしてもらう必要があるからなのです。



管轄外本店移転はほんのちょっとだけ時間がかかります。



まず、旧管轄にぜーんぶ書類をだして、旧管轄での審査がおわったら、旧から新へ通知がいくんですね。



そしたら新管轄では新たにその会社の登記簿がつくりなおされます。



全部ひきなおされるわけではないけど、今の役員なんかも就任日入りでちゃんと記載されています。



これで今後も役員変更のときにも困りませんね。



昔に比べ、この管轄外本店移転は減ったそうです。



商業の管轄が減ったから、昔だったら管轄外になるところ、おんなじ管轄になったんだったね、というわけです。


今月はいっぱい本店移転したので、もうバッチリです。


いつでもご依頼くださいませ。かもん



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com




E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com





地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />



無償契約と要物契約

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所びっくり



今日は年度末の大安びっくり



福田司法書士事務所・事務のはっとりです。



おはようございます。



先日、ついに勉強机と椅子を買って、予想外にこましな部屋になって満足しています。



部屋の整理をしながら民法の知識も整理しました。



今日は、物権に引き続き、いよいよ債権について。



実のところ、保証委託契約や金銭消費貸借契約、など、ところどころこのブログにもとりあげてきました。


債権は、物権とは違い、人に対する矢印。


債権の発生原因は、


①契約


②事務管理


③不当利得


④不法行為


の4つですが、たったの4つとなめていてはいけません。


その4つのうち、人の意思に基づいて発生するのが契約


この前、売買契約をテーマにしたように、我々の生活は契約で溢れています。


その主要な契約は、次のとおり。


贈与


売買


交換


消費貸借


賃貸借


雇用


請負


委任


寄託


組合


終身定期金


和解


私が取り上げようと思うのは、これらの契約が、有償なのかそれとも無償なのか、諾成なのかそれとも要物なのか、とゆうところです。


契約なのに、無償、とゆう使用貸借。


要物契約です。


タダで貸すのだから貸す人が相手型に引き渡して初めて効力が発生します。


借りた人には返す義務があります。


貸した人には何も義務はありません。


だって、無償だから。


それに対して贈与とゆう契約は?


無償だから、要物か、とゆうとそうではないのです。


贈与は諾成契約。


約束したら契約が成立します。


けど、贈与は無償契約です。


あげる!


と言ってしまったがゆえに撤回できないのでは、無償なのに贈与者がかわいそすぎます。


そんなときのためにも、撤回する余地はあります。


もう引き渡してしまった分は撤回できませんが、まだ引き渡していない、書面の上でなく贈与の意思を表示したにすぎない場合は撤回できることになっています。


無償契約は、要物契約、とゆうのがスタンダードな考え方で、うまくバランスがとれるようになっています。


民法はよくできていますね。


ちなみに、


委任は諾成契約です。


しかも無償契約。


これは、物の引き渡しが目的でないから諾成契約で、


無償契約なのは、人と人との信頼関係をもとにする契約だからでしょう。


もちろん、委任には有償契約もあります。


司法書士のお仕事は、有償の委任契約の典型です。


債権についてはまた書きます!


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com




E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com





地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク





仮登記担保

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所双葉



福田司法書士事務所・事務のはっとりです。



おはようございますニコ



3月も今日でおわり。



みなさんお疲れ様でした。



さて、今日は仮登記の話の続きです。



仮登記をして意味があるのか、



とゆう私の質問に、



司法書士 福田超は答えてくれました。




仮登記をしても、本登記をしなければ仮登記の費用が無駄になるのでは?




本登記をする前提での仮登記だから、無駄にはならないのだそうです。




仮登記をして、本登記をすると順位は仮登記の時の順位になる。




だから無駄にならないどころか順位が早くとれるからよいのだとか。




それから、仮登記担保についても教えてもらいました。




仮登記で担保にとる。




代物弁済予約で仮登記を入れておいて、債務不履行があったら本登記を入れるらしい。




お金が返済できないときには所有権を移転することを約束し、その権利を第三者に公示し対抗するためにする登記です。



そもそも、代物弁済とは、返済が滞った場合に物(不動産)の所有権を債務者から債権者に移転することによって、代わりにの債務の弁済をなすことをいいます。



これは抵当権や根抵当権と違って競売の手続きを経なくても債権が回収できる方法で、



個人的には便利な方法もあるんだな、思いましたが、



今ではあまり使われないらしい。



少額の貸付金をカタに、高価な不動産が取り上げられるなどの弊害が目立ったので、



債権者は目的物の価格が債権等の額を超えるときは、清算金を債務者等に支払わなければならない、



とういう規制ができたのだとか。



仮登記担保法といいます。



結局、債権者がその立場を利用して暴利をむさぼることができないようになっているのですねびっくり


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com




E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com





地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク









PR: 9の日はQUICPayの日!キャンペーン実施中!

4月1日から

$
0
0

お天満・天六の司法書士事務所桜



福田司法書士事務所の服部です。



おはようございます。



きのうは春らしい陽気の一日でしたね。



春だからか、OMビルですれ違う、愉快なメンバーたちもご機嫌な様子です。



今日から新年度。



今日は私は京都の日です。



うれしいな桜



さて、



不動産登記の登録免許税の課税基準は固定資産税の評価額だと以前にもいいました。



固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して課されるのですが、



その計算基準となる「固定資産税評価額」は4月1日をもって改定されるのです。



とゆうことは、きのう3月31日で平成25年度の評価証明書や納税通知書に示されている価格を基準に登記できなくなってしまいました。



今日からは、平成26年度の評価額をもって登記しないといけません。



きっと昨年度のより少しだけ評価が低くなっているでしょう(建物)。



新年度からちょっと意識しないといけない登記の話でした。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com





E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com






地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク









ある日の業務~京都編~

$
0
0

天満・天六の司法書士事務所。



福田司法書士事務所の服部です。



おはようございます。



このところ、とても忙しくお仕事をさせていただいていたので、ピークが過ぎ、きのう今日は少し間が抜けてしまっています。



ブログのネタも全然思いつかない。



とゆうことで日常の業務のはなし。



きのうは、京都で会社設立の登記をしてきました。



定款認証、原本還付処理、登記申請。



いつものとおりです。



こちらが今の時期の京都地方法務局。




市バスでは荒神口とゆう停留所で降りると近いです。



秋には銀杏。



春には桜。



なかなか趣がありますね。



さっき公証役場であった人が申請をして法務局からでてきた様子。





関係ないけどなんかライバル心が湧きます。



私も、無事申請できたので、昼食にします。



大阪よりも、何にしようか迷う困る



今回はまえまえから気になっていた、キラメキノトリとゆう店の鶏白湯ラーメンをいただきました。



うまい。



そしてメンマうま。



京都地方法務局に御用の方にはオススメです。



お腹が膨れたので鴨川を眺めながらブラブラ帰ります。




うそ、いつだって速足で帰ります。



京都では鴨川沿いに恋人たちが等間隔で戯れてるんですよ。



私はしたことないけど…



あとは、お京阪に揺られて帰るだけです。



電車の中ではいつもどおりの過去問をとりだします。



今日はぜんぜん頭に入らないけど。



これできっと三月からの長い申請ラッシュも終わりです。



ありがとうございました!



弊所の次のイベントは春の商業祭り、と予告しておきます。



ブログさぼっちゃってごめんなさい!!




土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com






E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com







地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク










株券を発行する旨の定め

$
0
0

福田司法書士事務所・事務のはっとりです。



おはようございますデイジー



株券を発行する定めのある会社が、その定めを廃止しようとするときには、



株主総会で定款変更の決議をして、



株券を発行している場合には、



効力発生する日の2週間前までに株主たちに通知と公告をする、



という手続きをとります。



大事な株券がいきなり紙切れになるのですから、前もってお知らせしておくのです。



では、現に株券を発行していない会社は…



今回のように、株券を発行していないけど、



登記簿の株券を発行する旨の定めのところが、



当会社の株式については、株券を発行する、


となっている会社は少なくないはず。



とゆうのも、昔は株券を発行するのが原則だったからなんです。



今回のように、役員変更や他の登記と一緒に株券を発行する旨の定めも見直しましょう。



現に株券を発行していない場合は、



大げさな通知と公告は必要なくて、



効力の生じる2週間前までに、株主たちに通知すればたりるのです。



テキストにはここまでしか載っていない。



では、現に株券を発行していないことをどうやって証明するんだ?



と疑問に思います。



答えは株主名簿。



(株主名簿)


会社法 第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。


一 株主の氏名又は名称及び住所


二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)


三 第一号の株主が株式を取得した日


四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号



第4号に注目します。



株券が現に発行されていれば、株主名簿に「株券の番号」が記載されているはず。



記載されていないとゆうことは、株券を発行していないということを意味するのですね。



なるほど。



新株予約権の行使の時にもちょっとでてきましたが、



会社は必ず株主名簿をつくってもっているので



株主が誰で、どの株主が何株持ってるんだったっけな、



なんて憂うことはありません。



春の商業まつり第1弾でした。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072



FAX:06-6136-3073



URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com






E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com







地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク












本人確認

$
0
0

福田司法書士事務所・事務のはっとりです。



おはようございます。



今日は、最近気になる本人確認についてビックリマーク



本人を確認するとは…



入所したてのときには、



依頼者の方の運転免許証のコピーがなぜ必要なのか、よくわかっていなかったのですが、



本人であることの確認は司法書士にとってとても大事なことなのです。



司法書士は、登記の申請にあたっては公正・誠実に業務を行うべき義務を負っていて、職責上、申請人を代理して申請するときには、きちんと本人確認、人違いによる不真正な登記申請がなされないようにすべきなのです。





一度に大きな額のお金を動かしたり、貴重な財産の所有権を失ったりするのですから、





意思確認と、申請適格者であるかどうかを事前に確認しておかないと取り返しのつかないことになってしまうおそれがあるのです。



決済の際に「運転免許証のコピーをください」といれる理由はそれなのです。





ちなみに、本人確認といえば、司法書士の作成する本人確認情報。





登記識別情報や登記済証の提供をすべき登記の申請のなされたときに、



資格者代理人がその情報を提供したときには、事前通知を省略することができるのです。



私は司法書士でないのでまだ作ったことがありません。





登記義務者の住所、氏名、生年月日が記載されている公的証明書類の提示が必要です。


運転免許証


外国人登録証明書


住民基本台帳カード


パスポート


運転経歴証明書


は、顔写真が付いているので1つでOK♪



国民健康保険証


医療受給者証


国民年金手帳


は顔写真がないので2つ以上必要です。



運転免許証やパスポートがあればわかりやすいのですが、これは持ってない方もいらっしゃいますね。



だから私は個人的に住民基本台帳カードというものがいいのではないかと思っています。



これだったら運転をしない人も、パスポートを持っていない人でも、発行してもらえるから。



本人確認てなんぞや?と思う方もいると思ってテーマにしました。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所



大阪市北区浪花町14番33号



TEL:06-6136-3072





FAX:06-6136-3073




URL:
http://www.fukuda-shihousyoshi.com





E-mail:
fukuda@fukuda-shihousyoshi.com





地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。



「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


お気軽にご相談くださいビックリマーク
















Viewing all 226 articles
Browse latest View live