てんま・てんろくの司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務のはっとりです。
おはようございます。
最近、バタバタといろんなところに出掛けております。
続けて京阪沿線に用事があり、電車の広告をみてリニューアルオープンしたくずはモールに行ってみたい、と思う今日この頃です。
一度も行ったことがないけど
そんな話はさておき、いつもお話ししている、大事な大事な登記識別情報。
次のお取引で必要になる、
つまりは、
登記識別情報を以前発行された人がこの度権利を失うことになったので、
ついに出番がやってきました。
この、登記識別情報は、以前の権利証とは違い、パスワードなので、この紙切れ自体を差し出さなくても使えるのですが、このパスワードが果たして今、有効なのか、失効しているのかはわかりません。
それに、登記識別情報を発行してもらうことができるときに、無くしたりするのが心配、又はわずらわしいから発行してもらわなかった、なんて場合は不通知になります。
円滑に安全なお取引を実現させるのが司法書士のお仕事ですから、この登記識別情報が通知されてるのか、有効か失効しているのかを事前に確かめるのも大事な仕事になってきます。
では、それをどうやって確認するのか?
それは、、もちろん法務局にききます
「有効証明請求」と「不通知・失効証明請求」があるのですが、
実務で使うのは、不通知・失効証明請求の方。
法務局に請求すると、
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ失効していません。」
という回答が返ってきます。
他の回答もあるみたいですが、いまのところ私はみたことがありません。
とゆうか、前日にそれ以外の回答が出てしまったらびっくりです。。
これ、有効であることの証明ではないので、100%間違いなし!とゆう保証はないのでしょうけど、
有効かどうかを確かめるのに、シールをめっくってパスワードを露わにしたら本末転倒な気もするし、第一、事前に登記識別情報が手元にない状態で確認することだってありえるのだから仕方ないのです。
すごくまわりくどい証明の仕方ですが、これで準備は万端です。
今日のお取引がスムーズにいきますように
土日も対応いたします
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