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Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
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錯誤無効

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天満・天六の司法書士事務所


福田司法書士事務所・事務の服部です。


おはようございます。


今日は、先日テーマにした売買契約の話のつづきです。(入浴剤のはなし)


仮に、間違った値段で売買をした場合、私はすぐに不当利得の問題になるのではないか、というようなことを書いていましたが、それにはもう一段階重要な論点があったのです。


それは、その時点では契約は有効だけれども、


ドラッグスストアの店員さんに錯誤無効を主張されたら、


契約は遡及して最初から効力がなかったことになるので、


ドラッグストアは私にお金を返す、私は入浴剤を返す、という原状回復をしないといけない、


それなのに私がお金を返さないようなときには、ドラッグストアから、不当利得の返還を請求される、


という流れになるようです。


ここででてきた錯誤というのはいわゆる勘違いのことですが、


正確な定義は、


錯誤とは、表示から推断される意思と表意者の真に意図するところに食い違いがある場合で、
表意者自身それを知らない場合


をいいます。


難しいですね。


ちなみに、錯誤無効の要件は、


①法律行為の要素に錯誤があること


②表意者に重大な過失がないこと


です。


どんな錯誤だったら「要素」の錯誤といえるかというと、意思表示の内容の主要な部分に錯誤があり、この錯誤がなかったなら、表意者は意思表示をしなかったであろうし、かつ、意思表示をしないことが一般取引上の通念に照らして至当と認められるもの


をゆうんですって。


この事例に当てはめて簡単にゆうと、


「その値段やったら売らへんわー。」とドラッグストア側が思い、


100人が100人とも、「それはありえへん。」て思うような額で取引してしまった


ってゆう状況をいうそうです。


しかもそれに加え、ドラッグストア側にも重大な過失があっては錯誤は主張できないのです。


だって、重大な過失があるのに保護されてしまっては逆に私がかわいそうになるから。


というわけで仮に間違った価格で取引していたとしても、すぐに不当利得になるのではない、


ということが言いたかったのです。


土日も対応いたします!!


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