天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
3月になりました!
いよいよ、年度末。
そして、少し暖かくなりましたね。
春の兆しなのか、移動中、見知らぬ人に声をかけられることが多くなって少し困惑しています。
2月末の大安の日、根抵当権の登記を申請しました。
根抵当権。抵当権とは違います。
根抵当権とゆうのは抵当権と同じく約定担保物権ですが、抵当権と違って特定の債権を担保するものではなく、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するものだから、ちょっと登記が違ってきます。
根抵当権が担保する債権は、極度額・債権の範囲・債務者によって特定されます。
だからその一つの根抵当権の担保になる物件が複数あれば、その3要素をそろえなければいけません。
そうでなくては同一の被担保債権とされないのでそこが重要になってくるのです。
今回、既にある根抵当権の極度額を増やす、つまり融資できる枠を大きくして、そのかわり担保を追加で差し出すとゆう契約の下で、根抵当権の極度額の増額と、追加設定の登記を申請しました。
何億ものお金が動く、銀行にとっても融資を受ける会社にとってもとても大事な場面での登記。
とてもドキドキしました。
極度額の増額とゆうことは、根抵当権の変更登記をします。
銀行が権利者、設定者が義務者になります。
登記上の権利がある人を権利者、登記上の義務がある人を義務者として申請しますが、最初に不動産登記の申請書をつくるときにはどちらが権利者でどちらが義務者なのか私は全く意味がわかりませんでした。
今回は、根抵当権の登記。
所有権に制限をつける物権の登記です。だから、制限を付けられる側が義務者になる。
極度額が大きくなれば、担保に差し出された不動産の所有権を失ってしまうリスクを背負う人が義務者になります。
銀行側は、もし被担保債権が弁済されなくなったときに、担保物件を競売に出して債権を回収できるかどうかを事前によくよく調査します。
今回の根抵当権の登記も、以前から調査に以来されていた物件のものでした。
銀行側も、会社側も、検討を重ねての上の今回の登記申請なのですね。
その重みが登録免許税の額となってずっしり私の身にも感じられました。
極度額の増額の登録免許税は、増額した額に1000分の4をかけます。
一億増えたら40万円かかります。
すごいでしょ。
今後も引き続き根抵当権について書く予定をしています。
土日も対応いたします
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