おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
司法書士業務では、物権変動を理解するのがとても大事なので、もう一度、一から物権について理解することにしました。
とゆうことで、説明いたします。
物権とは、物に対する直接の支配権のことをいいます。
物権は直接ものに向かっている権利で、これに対して人に向かっている権利が債権です。
債権についての説明はまたにしておいて、今日は物権について。
物権の支配権とは、ものを使用・収益・処分する権利のことをいいます。
物権の中でも完全物権と呼ばれる所有権は、この使用・収益・処分のすべてをすることができます。
このオールマイティな所有権を制限するように働く物権が制限物権と呼ばれるものです。
制限物権には、
①所有権の使用と収益を制限して、使用と収益だけをすることができる用益物権と、
②所有権の処分(原則)を制限して、処分することができる担保物権があります。
①の例
地上権者はその土地(もの)に対する使用・収益をすることができ、所有者は処分することしかできません。
②の例
抵当権者は債務者が債務不履行をしたら抵当権のついてる土地の処分をすることができます。
抵当権が設定された土地の所有者は、その土地を使用・収益することはできますが、原則処分することは制限されます。
この例外に、この前テーマにした不動産質があります。
不動産質は、使用・収益まで制限する担保物権なのです。
それから所有権、用益物権、担保物権の他に、事実状態を本体にした占有権とゆう物権もあります。
占有権
所有権
地上権
永小作権
地役権
入会権
留置権
先取特権
質権
抵当権(根抵当権)
民法に規定があるのは全部で10種類!
さて、登記できるのはどの物権で、登記できないのはどの物権なのか。
今後のブログで考えていきます。
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