おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
今日は、私が勉強をしていてとても興味を持った共有についてお話します。
共有…数人がそれぞれ共同所有の割合としての持分を有して一つの物を所有すること
例えば共同相続のとき、一つの不動産を相続人が共同して相続するときの様に、実務でも共有関係が成立するケースをよく見かけます。
気をつけないといけないのは、この状態は、各共有者それぞれが有する一個の所有権が他の共有者の所有権により制限され、その内容の総和が一個の所有権の内容と等しくなってる状態、てことです。
一つの所有権を割って各所有者にばらばらに属している状態ではないとゆうことです。
なんでそんな状態だと言えるのかとゆうと、共有持分には弾力性があるからです。
弾力性、聞き慣れない言葉ですが、私が関心を持ったのはまさにこれです。
共有は、所有権がやむを得ず持分により制約された状態であり、その制約さえなければいつでも完全・円満な支配権として所有権に復帰するという性質のことをいいます。
講義では、一つの箱に風船が複数入ってる状態に例えて教わりました。
余計なことかもしれませんが、もっとわかりやすい例はないのかと、私なりに考えました。電車の中で。共有てのは電車で座席にほんとは一人で座りたいのに、他の人もいるから無理やり肩を狭めて何人かで座ってるようなもんだと。だから、持分放棄のように、座席から席を外す人がいたら他の人がゆったり座ることができる。ほんとは一人で座りたいんだから、とゆうような具合です。
きっと。
民法では、一つの物が一つの所有権に服する単独所有を原則としていて、共有は例外的に認められた状態なのです。
そうゆう性質のものだから、各共有者に原則としていつでも共有物の分割を請求する権利があるのも当然に導かれます。
所有権は使用、収益、処分することができるオールマイティな物権なはずなのに、共有関係が成立する限り、共有物の管理、変更行為をするのにも、他の共有者の同意が必要となるなど、様々な制限がされています。
共有には弾力性があり、その性質ゆえに、独特な規定があるのです。
個人的に興味深いと思って書いてみました。
いい加減、民法から抜け出せよと思われそうですが、民法はとても根深くて、おもしろくて、難しい法律なのでなかなか抜け出せそうにありません。
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