おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
商業登記を学ぶにあたって、初歩からもう一度確認しました。
商業登記は、権利の主体の登記だといわれるそうです。
権利の主体?
よくわからないことを理解するには、比較して学ぶといいとゆうことが最近わかってきました。
不動産登記は権利の客体=不動産に対する登記です。
それに対して会社は権利の客体ではなく、
権利の主体になる会社自身の登記ということです。
会社にも登記簿がありますがこれは、会社と取引をする人のために公示するものです。
商業登記は取引の安全をはかるためにあるので、大事なことは登記してわかるようにしておく、
というきまりがあるのです。
義務です。
だからしないといけません。
いつでもいいのかというといつまでたってもしないので期間が決まっています。
2週間です。
商業登記は会社が単独で申請します。
不動産登記のように権利者義務者の概念がありません。
単独申請とゆうことは、真正が担保されていない、ということなので
本当にそうゆう事実があったのかということを証明しないといけません。
そこで必要となるのは添付書類です。
これを付けないとやりたい放題ですから。
不動産登記でも必要ですが、商業は不動産のときのように義務者の意思を確認することなどできないので、とても厳格なものを必要とします。
とゆうことで、商業の勉強をはじめた、という報告でした。
土日も対応いたします
福田司法書士事務所
大阪市北区浪花町14番33号
TEL:06-6136-3072
FAX:06-6136-3073
URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com
E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com
地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。
「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。
どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。
お気軽にご相談ください