天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
道路の調査の話のつづきで、気になる用語を耳にしました。
隅切り(すみきり)
道路と道路の交差する敷地には、隅切りをしないといけないらしい。
これは全ての道路に強制されるわけではなくて、ある一定の幅員以下の道路と、各自治体の条例で規定があるようです。
とゆうのも、細い道と細い道の交差する路上では通行するのに見通しが悪く、交通の円滑化を図るためにこのような規定が設けられているそうです。
ちなみに、大阪府はこのような条例があります。
大阪府建築基準法施工条例
(角敷地における建築制限)
第五条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が百二十度以上の場合は、この限りでない。
一定の定めされた角地にあたる土地に、新たに建物を建てるときには、分筆して、その土地には建物や塀を建てることはできないのです。
細い道を車で運転してる時なんかには、確かに見通し悪くて曲がるのに大丈夫かな?て思うことがあるので、隅切りの規定があるのもうなずけます。
法律だけじゃなく、条例でも決まりがあるので、その土地ごとに気を配らないといけないことがあることを知りました。
これは、建築士さんの専門分野ならしいのですが、とても気になったのでテーマにしてみました。
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