天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
先週は、雨降りでした。
大阪で雨が降ることなど、梅雨を除いてあまりない気がするのは私だけでしょうか?
久々の雨でしたね。
雨の中、行ってきたのはこちらです。
大阪地方裁判所堺支部です。
今回は、休眠抵当権を抹消するために、清算人の選任申立をする予定です。
その事前の質問に行ってきました。
自分がきいたことを正しく伝えないといけないので聴き取りにも力が入ります。
今回のストーリーは次のとおりです。
昔、農家の方に地方の農業組合が農業をするための資金としてお金を貸し付けていました。
その被担保債権を担保するために、その土地に抵当権を設定しました。
その後、その組合は農業協同組合に合併されました。
時は流れ時代は平成へ。
その間に、土地の所有者は相続で変わっています。
今回、その土地を売ることになりました。
登記簿をみると、乙区になんだか昔の聞きなれない名前の抵当権者の抵当権が書いてあります。
昔のことなのでそお金を返し終えたか否かはわかりません。
関係当事者は全員亡くなっています。
こうゆう時どうするか?
抵当権者が法人だったので、個人の時とはちょっと手続きが違います。
これから福田事務所では休眠抵当権の抹消を得意と言い切るために流れをブログにします!
乞うご期待。
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