天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
近頃の私は、農地にとても興味があります。
とゆうのは私が田舎生まれの田舎育ちだからでしょうか。
まぁとにかく、農地とゆうのはよく耳にします。
所有者がその土地でお米をつくったり、野菜を育てたりするのには何も問題ないはずです。
では、農地は何をするときに問題となるのでしょう??
さっぱりわからないので、ウィキペディアを最初から順番に読みます。
結構詳しく書いてある!
それに加え、司法書士・福田超からも説明をしてもらいました。
本当は自分でわかるまで調べないといけないんだろうけど、いつも助け舟を出してもらってしまいます
農地については、まず、農地とはなんぞや?とゆうことを知らないといけません。
定義を知るには何でも二条をみる。
今回は農地法の二条をみます。
農地とゆうのは、田・畑だけでなく、採草放牧地などの畜産につかわれる土地もいうそうです。
あまりイメージが湧かない場合は、牧場みたいなところと思ってください。
それらの農地は、日本の食料自給率を支える貴重な土地だから、日本人の生活を守るために権利移転や転用には、条件や規制を設けてむやみやたらに農地を失うことのないようにしていきましょう、とゆうのがざっくりした目的です。
そこで、農地の権利移転、転用には許可が必要となっているのです。
許可とゆうのは一般に禁止されていることを一定の条件をクリアした特定の人にだけ許す行政行為です。
この許可をする行政機関は、農業委員会です。
農地を、農業をしていない人の名義にする、貸す、農業以外の目的のためにつかう、となれば、それは農地が農地でなくなることを意味するからです。
そんなことを好き放題やっていては日本の農地はなくなってしまい、ひいては日本人の食べるものがなくなる?なくなりはしないだろうけど外国に頼りきるのではいけない、ということでしょう。
それを防ぐための許可制度です。
とは言っても、これが市街化区域にある場合には、事前の届出でよく、あまり問題ではありません。
問題は、市街化調整区域にある農地の場合。
市街化調整区域とゆうのは、開発してはいけない、そのまま残しておかないといけない、と市町村で定められた区域のことです。
だから開発できないので許可はなかなかおりないのだそう。
両者の違いも今回はじめて知りました。
では、そんなに要件が厳しくては逆に農地が荒れ果ててしまうんじゃないか?とゆう疑問がでてきます。
何か良い方法はないのでしょうか。
ひとつには、農業生産法人をつくって法人が農地を利用する、とゆう方法があることを知りました。
これもまた厳しい要件がありますが、ちょっとだけ規制が緩和されてきた傾向だとききました。
農地は、これからの日本の食卓を支えるために、今あるだけすべてが日本に必要なのでしょうか?
疑問です。
農地の問題、何とかならないのかな‥
これが解決できたらみんなが助かるし、より日本が発展するのにな、って思いました。
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