おはようございます。
司法書士の 福田 超 です。
今日は『権利証』のお話です。
誰でも一度は必ず耳にしたことのある(はずの)『権利証』。
でも『権利証』について正確に理解している人は少ないと思います。
以前は、登記が完了した際に法務局から『登記済証』が発行されていました。
『登記済証』の中でも、特に所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行された『登記済証』を通称『権利証』と呼んでいます。
この権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、新たに抵当権を設定する際に法務局へ提出します。
提出理由は、
上記の手続きは、不動産の所有者にとって不利になる手続き(所有権を失う・所有権に担保がつけられる)ですので、
不動産の所有者しか持っていないこの『権利証』の提出を義務付けることで、別人が本人に成り済まして名義変更などの手続きができない仕組みになっています。
法務局では、この権利証、所有者の実印での捺印、印鑑証明書の添付を義務付け、この3点で所有者本人の確認をしています。
先祖から代々承継された土地を所有している場合や不動産を複数所有している場合には、
権利証も複数あり、権利証以外の関係書類と一緒に保管していることも多く、
どれが今回の手続きに必要な権利証か判断できないとおっしゃる方も多いです。
「どれが不要で、どれが今回必要で、どれが今回は必要はないけど重要な書類ですか?」
「この中にあると思うので見てください」
と書類の束を渡されることもしばしばあります。
古いものになると、字が達筆すぎて読みづらいもの、保存状態が悪くて読みづらいもの、
町名や地番が変更されていてわかりにくいもの、分筆や合筆されていてわかりにくいもの等
パッと見ではわかりにくいものがたくさんあります。
でもご安心ください。
書類の束をそのままバサっとお渡し頂ければ、
歴史を一つ一つ紐解いていきます。
必ず整理できますので。
土日も対応いたします
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