天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
今日は時効取得について。
『時効』って、一度は聞いたことありますよね。
昔はよく刑事ドラマなんかで、今日の零時に時効が完成するとかきいた記憶があります。
今は殺人罪の時効は撤廃されてますけど…
その、時効なんですが、(刑法じゃないけど)現実的にそんなことあるのか、と私は思っていましたが、実は少なくないようです。
実際にあったので今回民法の知識を確認します。
時効とは、ある事実状態が一定の期間続く場合に、その事実状態が真実と一致しなくても、そのまま法律関係として認める制度のことです。
たとえば、時効によって土地の所有権を取得する
たとえば、時効によって代金支払義務を消滅させる
ことができるのです。
では、なんでそんな制度があるのかというと…
①継続した事実状態を法律上尊重して法律関係の安定を図る
②『権利の上に眠るものは、保護に値しない』
③権利関係の立証の困難を救済する
の3つの制度趣旨があるからです。
で、実際にどうやって時効で土地の所有権を取得したり、債務を消滅させるかというと、
時効は完成することと、当事者が時効を援用することが必要です。
では、どんな人が、いつ、何をもって時効を援用するのか、というところがきになります。
今日は、土地の所有権の時効取得についてみていきたいので、
何をもって時効を援用することができるのか、という要件についてみていきます。
時効の要件は、もちろん民法でならいました。
(所有権の取得時効)
第162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
とあります。
わかりやすいようにわけると、
①他人の物を占有すること
②所有の意思をもって占有すること
③平穏かつ公然に占有すること
④占有開始時に、占有者が善意かつ無過失の場合は10年、悪意または有過失の場合は20年占有を継続すること
になります。
よし、じゃあこのすべてがそろってたらいんやな、てことになりますが、
(占有の態様等に関する推定)
第186条
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
とあるので、
すでに、②所有の意思と、③平穏かつ公然とは推定されているんです。
しかも、④のうち善意も推定されています。
民法で、ほぼ推定されいます。
それほど占有が強いということなのでしょうか。
客観的にこんな事実があるから時効取得なんだけど、それぞれ時効取得の要件にちゃんと合致してるかどうか確認します。
あと、大事なのは、
⑤時効を援用する
です。
忘れないでください!!
時効について、テキストで学んでいても全然イメージがわかなかったけど、実際目の当りにしてみて民法の意味がだんだんわかってきました。
理解できるまであと少し。
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