福田事務所事務所・事務の服部です。
おはようございます。
連帯保証人の責任の重さについて、確認しようとおもいます。
連帯保証人を理解するにはまず保証人を理解します。
まず、保証人とは…
民法446条
(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
保証人は、債権者との保証契約の締結によって他人の債務を履行する責任があります。
そもそも、保証人になる、他人の債務を保証するとゆうことは、保証人自身も保証債務とゆう債務を負うとゆうこと。
そんなこと約束した覚えなどない、と言っても後の祭り。
①保証契約を締結した
②主たる債務が存在する
③書面による契約
によって保証債務は成立しているのです。
でもこの、保証人の債務(保証債務)には、補充性とゆう性質があって、主たる債務が履行されない場合にはじめて保証人が履行の責任を負うことになるのです。
だからまずは、主たる債務者、つまりはお金を借りた張本人に請求してくれ、本人に払えるお金あるからそっちこら返してもらってよ、と言っていいのです。
これを催告の抗弁権、検索の抗弁権といいます。
それに対し、連帯保証人は…
保証人とは違い、次の規定があります。
民法454条
(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
前二条とゆうのは、民法452条(催告の抗弁権)と民法453条(検索の抗弁権)のことをいいます。
つまりは、保証人と連帯保証人とは連帯して債務を保証しているかの違いなのですが、その違いはとても大きいのです。
連帯保証人になっていると、債権者からダイレクトに、金返せ、といわれるし、自分が借りたお金ではない、と言い逃れできません。
ここが大きなポイントです
『連帯』がつくかどうかは単なる言葉の違いではありません。
責任の重さが違うのです。

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