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農地法の許可

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天満・天六の司法書士事務所


福田司法書士事務所・事務の服部です。


おはようございます。


今日は、農地の続きです。


農地の所有者を変えたり、農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要か届出が必要です。


許可の態様は次の3つ。


農地法3条…農地を耕作目的で売買や賃貸する
      例)田→田、A→B


農地法4条…農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする
      例)田→宅地 A→A


農地法5条…農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定や移転をうける
      つまり3条+4条
      例)田→宅地 A→C


許可か届出の違いは、その農地が町のどんなところにあるのかということをまず確認しないといけません。


届出で済めばいいですが、許可が必要な場合。


許可というくらいですから、必ずとれるわけではないのです。


ちなみに、農地権利移動の許可は、講学上では、「認可」に分類されるそうです。
認可というのは、私人間の契約等の法律行為に介入し、その法律行為を完成させる行為です。
無認可の行為は、法律上無効となります。


だから、農地法の許可は農地の権利移転の効力要件だといわれているのですね。


不動産登記令の第7条(添付情報)にも

第三者の許可、同意又は承諾を要するときには、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報が必要だとかいてあります。


許可を得ずして勝手に売買して、農地を耕したとしたとしても無効です。


こんな話をききました。


ある法人が、市街化調整区域にあたる田に、老人ホームを建てようとしました。


まだ許可は得ていません。


けど、許可がおりるだろうと見込んで田に土を盛り込みはじめました。


農業委員会にバレました。


原状回復を命じられました。


もう田は田ではなく、現状回復のしようがなかったので、しかたなく畑(農地)に戻しました。


それほど、農地法の威力は偉大なのです。


じゃあ、なんでもかんでも許可が必要かといえばそうでもありません。


私は、農地法の存在を知ってから、地目に田や畑とあるのをみるといつもそわそわしていましたが、相続での権利移転には許可が必要ないのです。


相続は私人の意思が介入せず法律上当然に移転するからです。


それと同様に考えて、前登記名義人への移転も法定解除なら許可書は必要ない。


そうゆう考え方でいいのかな、思っています。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所

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TEL:06-6136-3072

FAX:06-6136-3073

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