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Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
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取締役の選任

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おはようございます。


福田司法書士事務所の服部です。


きのう、募集株式の発行のテーマで「つづく」としましたが、ちょっと割り込んで確認したいことがあるので、今日は取締役が就任するときの手続きについてかきます。


きのうは、役員変更で取締役の就任の登記の手続きをしました。


役員を変更するだけでしょ、と思われがち、とゆうか私もそう思っていました。


ところが、これが難しい。


まず、取締役を選任するのは誰だと思いますか?


それは、株式会社とゆうのが誰のものかとゆうことに由来します。


答えは株主。


会社は経営する人のもの、と思われがちですが、所有と経営が分離しているので、株主の所有、取締役は会社から委任されて経営を担っているに過ぎません。もちろん、取締役である人が、会社の株主である場合も往々にしてあるので、間違いやすいところですが、株主と経営者である立場は別の地位なので区別をする必要があります。


それで、取締役を選ぶとゆうことは、会社の将来をその人に託すことになるほど重要なことなので、株主総会で決議して選任することになります。その選ばれた取締役の中で代表取締役を選定するのは、取締役会になります。取締役会のある会社ではこの二段階構成になります。


他方、取締役会のない会社では、株主総会で取締役を選任します。

では代表取締役は?
原則、取締役に選ばれた人全員が代表取締役になります。
え、うちの会社、取締役会ないけど、取締役の中で一人だけ代表取締役なんだけど?


そうゆう会社は、
1定款
2定款の定めに基づく取締役の互選
3株主総会の決議
のいずれかの方法で代表取締役を選んでいるはずです。


問題は、とゆうより私が混乱するのはその後。


各議事録に押印する印が、実印なのか、認印なのか、はたまた届出印だと何がどうなるのかとゆうことです。


それと同時に就任承諾書に押す印が実印か認印か、とゆうことも考えなくてはいけません。


同じ印鑑証明書を添付する場合でも、議事録につける印鑑証明書と、就任承諾書につける印鑑証明書と、2パターンある、と気づいたのは最近の話です。


その具体的な話についてはまた。


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公図

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おはようございます。


福田司法書士事務所の服部です。


今日はちょっとびっくりした公図についてのお話です。


公図というのは、地図に、地番がうってあるものをいい、調査の時の必須資料です。


今回も、調査のときにとったのですが、前の公図と統一性がない、と思って首をかしげていました。


すると、公図は形も大きさも正確じゃない、という話をききました。


不動産登記法14条
(地図等)
1.登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。


いつも調査の時にとってる公図は、この地図のことだと思っていました。


ところが、公図の分類を見ると、地図に準ずる図面と書いてあります。


もう一度不動産登記法14条を見ます。


4.第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。


公図は、正確な地図ができるまでの間備え置かれてるものだそうです。


地図はどうなってるんだというと、今、がんばって製作中なのだそうです。


その正確な地図を14号地図と呼ぶらしい。


もう何十年もまえからつくっているので、その間法律がかわって17号図面から14号図面となったそうです。


教えてもらいました。


詳しくは、国土交通省のこのページをみるといいかもしれません。





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通知と公告

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おはようございます。


福田司法書士事務所の服部です。


募集株式発行の決議のあと、株主に通知をします。


まず、決議機関が株主総会の場合。

公開会社でない株式会社の募集株式の発行の決議機関は、原則、株主総会です。

株主割当の場合、公開・非公開を問わず発行決議で決まった内容を株主に通知します。

その内容は、
1、募集事項
2、割当を受ける募集株式の数
3、募集株式の引き受けの申込み期日

株主に、割当てを受ける権利がありますよ、こんな内容だけど、どうですか?という通知です。

申込催告といいます。

この通知から申込期日の間に2週間の期間をおく必要があります。

通知されてすぐ締め切られたら考える暇もないから。この2週間とゆう期間、通知の日に+14したらいいのではなく、通知の日と期日の間に、まるまる14日ないとダメなのです。このように初日不算入で計算します。

この通知・公告したことを証する書面は添付しなくていいのですが、添付しなくても、登記官は通知・公告したかどうか判断するポイントがあって、決議の日から期日までまるまる2週間あいていなければ、通知・公告から期日まで2週間あいてないことになります。とゆうのも当たり前のことですが、決議で決めたことを通知・公告するので、通知から期日までの期間の方が、決議から期日までの期間の方が長いなどありえないからです。

順番として、

決議→通知→申込期日

だからです。

でもこの2週間という期間が足りなくても、総株主の期間短縮の同意書を添付した場合は瑕疵は治癒されます。

次に、公開会社で、株主割当以外で決議機関が取締役会の場合。

公開会社はの募集株式の発行の決議機関は、原則、取締役会です。

が、有利発行の場合は株主総会で決議されるので、有利発行でない場合しか、決議機関が取締役会になることはないので注意です。

決議機関である取締役会で募集事項を決めました。

そしたらその内容を株主に通知・公告します。

この場合、株主以外の人が新たに株主になるので、株主に自分の会社に対する持分権が相対的に減少することを覚悟させ、既存の株主の利害が害される場合には、この株式を発行することを差し止める機会を株主に与える必要があるからです。

このときの2週間の期間は、通知・公告から払込期日までです。

払込催告とは期日が違います。

同じ通知でも、趣旨が違います。

この場合も同意書があれば期間短縮はできます。

募集株式の発行で、募集事項の通知・公告が不要になる場合は、

①公開会社でない株式会社の場合
②株主割当の方法による場合
③有利発行による場合

があります。

それぞれ、決議機関が株主総会になる場合なのですが、株主総会で決議すると、株主に募集株式発行のを差し止める機会があることを意味しています。
だからそれ以外の場合、つまり1通りしかないのですが、この場合は通知・公告が必要となります。

まだまだ知識があやふやなところもありますが、これでいったん募集株式発行のお話をおわりにします。

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議事録

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福田司法書士事務所の服部です。

商業登記の添付書類に、議事録があります。

議事録、耳にしたことがある方は多いと思います。

議事録とゆうのは、ある会議体の会議で決議した内容を記録して文書にしたものをいいます。

そこまでは、法律を勉強してなくても知っていましたが、商業登記で出てくるのは、株主総会議事録と、取締役会議事録

株主総会で決議したことを記録して文書にしたもの
取締役会で決議したことを記録して文書にしたもの、です。

決議した会議体によって議事録の名前もかわるわけです。


株主総会と取締役会、決議する事柄によって、決議する機関が違うのです。

このブログの株主総会のテーマのときに、会社のスタンダードな決議機関は株主総会だといいました。でもその時はなんのことだかよくわかっていなかったのです。

会社は株主で成り立っているので大事な事柄は株主の面前で、株主の同意を得て決めていく必要があのです。
けれども、迅速な判断が求められたり、前持って委任している場合には取締役会で決議することができます

そこで、本題ですが、この議事録に決議した内容を記録して文書にしたはいいけど、その議事録には一体誰の記名押印が必要なのか…

取締役会の議事録については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

と、会社法369条3項に書いてあります。

それに対し、

会社法318条1項には、

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

と書いてあります。

誰が記名押印するのか書いていない!!

書いてないとゆうことは、厳密には決まっていない、とゆうことです。

株主総会なんだから、株主が参加して決議してるんだから、間違いないでしょ、ってことだと思います。

では、この前のテーマ、取締役の選任ではどうでしょうか?

株主総会で取締役を決める場合。

ただの取締役を選ぶなら、原則とおり記名押印する人は決まっていない、とゆうことになりますが、代表取締役を選ぶ場合。

このときに私にとって大きな難関が待っていました。

それは、商業登記規則61条。

つぎのテーマはこれです


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実印か認印か届出印か

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福田司法書士事務所の服部です。


代表取締役を選んだときに、何の印鑑を押したらいいのかとゆう問題について。


それは、①議事録についてと、②就任承諾書についての2通り考えなくてはいけませんかに座



まず、会社側で、この人に代表取締役になってもらおう!と決議した場合。


株主総会で決議したとき、取締役会で決議したとき、取締役会がない会社で取締役の互選で決議したとき、などがあります。


わかりやすいように、取締役会で決議したときをピックアップして説明します。


代表取締役を選定した取締役会の議事録には、取締役会に出席した取締役と、監査役が個人の実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。


なぜなら、知らない間に代表取締役会が変わって乗っとられでもしたらびっくりするし困るから。


だから、みんながちゃんと関わっていて、しかもみんなちゃんと存在しています、とゆうことを証明しよう!とゆう趣旨があるのです。


気をつけないのは、これは会社の「代表」を選ぶときの規定だとゆうことです。


でもそれだとちょっと面倒なので、例外としての方法も置かれています。


それは、

変更前の代表取締役が、その取締役会に権限をもって(つまりは署名義務者として)出席していて、

なおかつ、

その変更前の代表取締役が、会社の届出印を押印している場合は、他の取締役たちは認印を押印するのでいい、とゆう方法です。


前の代表者が届出印を押してるなんてことは、絶対その変更前の代表者の前でつくった議事録だし、偽造じゃないから、乗っとられる危険性もない。


だから安心、とゆう理由からです。


変更前の代表取締役とゆうのは一度同じように厳格な手続きで就任しているのだから間違いないだろうとゆうわけです。

これで、会社から代表になってほしい人が選ばれました。



次に新しい代表取締役について、その職に就くかどうか決めなくてはいけません。


ここで、よし、引き受けよう、とゆう場合には、就任を承諾します。


就任承諾書に記名押印します。


認印でいいでしょうか?


ダメです。


なぜなら、知らない間に勝手に代表取締役になっていたらたまらないから。


個人の実印を押して、印鑑証明書を添付します。


実印は本人しか押せないし、印鑑証明書も本人しか出せないから本人ですよ、とゆうわけです。


これで、会社から委任すること、個人から委任されることの両方が証明されました。


基本的に、代表を選ぶ場合は実印で押印するけど、それ以外の方法で真正が担保できるならその方法でも構わない、とゆうことですね。


就任承諾書につける印鑑承諾書については、再任、合併による設立、組織変更による設立、のときは添付が省略できます。


これも、知らない間に勝手に代表になってしまっている、とゆうような危惧があまりないからといえます。


最後に、取締役会で席上就任承諾している場合は、その取締役会議事録で引き受けていることを証明できるので、個人の実印を押している場合は、別途就任承諾書は必要なくなります。


何にしてもどこかで何らかの方法で真正を担保する必要がある、

とゆうことを念頭において考えるとわかりやすいのだと思います。


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道路

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先日、はじめて調査で大阪市役所に行ってきたので、その話をしようと思います。


調査の内容は、前面道路がどの種類のどんな道路なのか。


道路の名前と、道路幅と、建築基準法上の道路の種類を調べます。


とゆうかほとんど職員さんにつきっきりで教えてもらったんですが…


そこで大事だと思った情報を調べて、きいて、まとめました!!


道路の種類


建築基準法42条

1項

1号道路   道路法による道路
        いわゆる公道


2号道路   都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

3号道路   建築基準法施行時に現に存する幅員4m以上の道路

いわゆる既存道路のことで、都市計画区域の指定を受けたときに存する幅員4m以上の道路

4号道路   2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が     指定したもの


1と2の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、いわゆる計画道路


5号道路  特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m以上の私道で、いわゆる位置指定道路


建築基準法42条
2項道路    建物が現に建ち並んでいる4m未満の道路で、将来4m幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。

セットバックが必要な道路のこと。


附則5項道路   幅員4m未満の道路で、市街地建築物法第7条但書によって指定された建築線で、その建物と建物の間の距離が4m以上のもの。


行政庁がこの指定をしているところでは、幅員が4mに満たなくても、
建物と建物の間に4mあればセットバックしなくても建物を建てられるそうです。


特別な事情があるときに認められるので、セットバックできる土地があるところには認められない、とのことです。


この、附則5項道路と、42条1項1号道路は、認定道路として行政庁から認定されています。


主要な道路をあげてみました。


建物をたてようとする敷地が接道している道路が、これらのいずれにも該当していない私道だった場合、まず、道路の位置指定(42条1項5号の)の申請をして5項道路に指定してもらう必要があるそうです。


そうじゃないと建物が建てられないから。


とゆうわけで、道路の話でした。
 


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隅切り

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天満・天六の司法書士事務所ヒヨコヒヨコ



福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


道路の調査の話のつづきで、気になる用語を耳にしました。



隅切り(すみきり)



道路と道路の交差する敷地には、隅切りをしないといけないらしい。


これは全ての道路に強制されるわけではなくて、ある一定の幅員以下の道路と、各自治体の条例で規定があるようです。


とゆうのも、細い道と細い道の交差する路上では通行するのに見通しが悪く、交通の円滑化を図るためにこのような規定が設けられているそうです。


ちなみに、大阪府はこのような条例があります。


大阪府建築基準法施工条例


(角敷地における建築制限)
第五条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が百二十度以上の場合は、この限りでない。



一定の定めされた角地にあたる土地に、新たに建物を建てるときには、分筆して、その土地には建物や塀を建てることはできないのです。

細い道を車で運転してる時なんかには、確かに見通し悪くて曲がるのに大丈夫かな?て思うことがあるので、隅切りの規定があるのもうなずけます。


法律だけじゃなく、条例でも決まりがあるので、その土地ごとに気を配らないといけないことがあることを知りました。


これは、建築士さんの専門分野ならしいのですが、とても気になったのでテーマにしてみました。


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社債と株式

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天満・天六の司法書士事務所うり坊うり坊うり坊


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


いきなりですが話に入ります。

貸借対照表というのは、会社が事業資金をどうやって集めて、どのような形で保有をしているかを表すものです。


貸借対照表で会社の持っている財産や借金を読み取ることができます。


左側で資産を表し、右側で負債資本を表します。バランスシートともいいます。


それで、今回はなにを整理したかというと、この貸借対照表からみた、社債と株式について考えてみたこと、です。


資産というのは、会社が集めたお金をどのような状態で持っているか、を表します。


負債というのは、返さなければならない会社の借金の状態を表します。


資本というのは、投資家から集めたお金とこれまでの会社の利益の総計を表します。資本は負債とは違って返さなくてもよいお金です。



右側にくる負債資本はどちらも、事業資金をどのように調達しているのか、とゆう資金の調達源を示すものですが、この、どちらに属する勘定科目で資金を調達するかによって、経営の影響に違いがあります。



それは自己資本比率に影響を及ぼすか否かの違いにあります。


資本は負債とは違って返さなくてもよいお金なので、資本が増え自己資本の比率が高いほど健全な経営をしているといえるそうなのです。


わかりやすいのは、社債株式です。


資本は、資本金と剰余金、準備金などですが、準備金、資本金を資本金に組み入れても資本は増えません。


資本を増やすには、募集株式の発行をして払込金を資本金に振り替える方法があります。


これに対し、同じ事業資金を増やす方法で、社債の発行があります。


社債は、社債権者と会社間の金銭債権にすぎないので株式と違って将来かえさなければならない借金とゆう性質のものです。


だから、社債は、貸借対照表上では、負債に振り分けられることになります。


自己資本比率は上がることはありません。


とゆうことは、同じ資金調達の方法の社債と株式も全然性質が異なるとゆうことがわかります。


私自身ごっちゃになっていたので整理する意味でテーマにしてみました!



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法人化のメリット

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パンダ天満・天六の司法書士事務所パンダ


福田司法書士事務所の服部です。


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きのうは、朝から奈良県の五條市に行ってきました。


会社の設立の打ち合わせにお供させていただきました。


ついに、福田事務所は奈良県でも会社設立をすることになりました。


会社を設立するときには、個人事業で許認可をとっていたのは別に許認可をとりなおす必要があるときがあります。


要件は足りてるのか、


足りてなかったら許認可がとれないだろうからそもそも設立するのでいいのか


とか、


定款の事業目的にどのように記載しておかないといけないのか、


とかいろんなことを考えなくてはいけなくて


また今回も、そんなことを考えながら話を聞いていました。


いつもいつも、法人化したら税務上のメリットがあるという噂をきくけれど、

一体なんのことだろう?と。


帰ってから教えてもらった話によると、保険を使って法人税をあまりかからないようにする方法があるのだとか。


あと、奥さんを役員に入れて報酬を出すのと、役員に入れずに社長のポケットマネーから生活費を出すのとでは、出ているお金は同じでも、社長の側の所得が減るからお得なんだとか。


会社設立の流れは一通りわかりましたが、その他のいろんなことがちんぷんかんぷんなので、少しずつ理解していこうとおもいます。


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権利能力なき社団

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クローバー天満・天六の司法書士事務所クローバークローバー


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


今日は、権利能力なき社団について


あまりテキストには詳しく書かれていません。


それなのに私がこのことを考えるにいたったのには深い事情があって、自分自身の問題として理解しておきたいと思ったからです。


権利能力なき社団…たとえば、自治会とか、マンションの管理組合など。


客観的には社団としての実体を有するにもかかわらず、法の評価を得ていないために権利義務の主体となる資格を法によって付与されていない団体をいいます。


最判昭39年10月15日によると、
この社団は法人格を欠きますが、
①団体としての組織を備え、
②そこに多数決の原則が行われ、
③団体そのものが存在し、
④その組織によって代表の方法・総会の運営・財産管理その他団体としての主要な点が確定していること

が必要です。


問題は、その要件を満たした社団の財産の帰属ですが、法人格はないので社団自体に帰属させることはできず、例えばその財産が不動産であればその社団の代表者の名前か、構成員全員の名前で登記をすることになります。


それで!


代表者の名前で登記されていても、その財産は、その社団のものなのだから、共同所有に属します。


共有というのは以前もテーマにしましたが、


その中でも、この権利能力なき社団の共同所有の形態は、総有であるそうなのです。


というのは、


最判昭32.11.14
判例は、実質的・経済的にみれば、財産は団体自体に帰属しているのであり
共同所有の持分が潜在的にも存しない「総有」関係としてみるべき


とあるからです。


総有…構成員は、使用収益権を有しますが、持分権を持たない共同所有の一形態です。


とゆうことは、相続したとき、社団から出たいとき、どんな要件があるのでしょうか?


持分権じゃないから放棄することはできない?


思わぬところに難題がひそんでいました。


調べてわかったらまた皆さんにお伝えしようと思います。


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区分建物

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天満・天六の司法書士事務所かたつむり


福田司法書士事務所事務所服部です。


おはようございます。


わたくし事ですが、最近、ローズヒップティーにはまっています。

あの、すっぱいのがいい。

友人いわく、美肌効果があるらしいですよコスモス

今朝もティータイムで癒されたので、一日がんばろうと思います。


さて、今日は区分建物について


建物の登記簿を見ると区分建物かどうかがすぐわかります。


区分建物の登記簿の表題部には一棟の建物の表示と専有の建物の表示があります。


これは区分建物の性質から来るものです。


区分建物とは一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫、その他の建物としての用途に供することができる状態にある建物をいいます。


わかりやすいのがマンション。
マンションは1部屋1部屋独立していますが一棟の建物です。


一棟の建物は専有部分とそれ以外の部分(共用部分)とに分かれています

その各部屋の所有者は専有部分だけでなく、共用部分も使うことができるのはもちろん、一棟の建物が立つ土地の敷地についても、敷地利用権を有しています。


敷地利用権というのは敷地を利用する権利のことです。


マンションを建てるにはその敷地がなくては立たないから当たり前なのですが。


敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には規約に別段の定めがない限り、区分所有者がその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用検討分離して処分することができない、という決まりがあります。


このことから専有部分と敷地権ついて一体的に生じる物権変動についての登記は建物との登記記録のみによって公示することになっています。


だから区分建物の登記簿を見て敷地権化されていれば土地の登記簿を見ることなく権利関係を把握することができます。


この前調査に行ったときにわかるようでわからなかったのでまとめました。


私が気になっているのはここからです。


長屋について。


長屋も区分建物じゃないのか?


でも建物と土地の所有権は別々のこともあるような?


分離処分は禁止されてない?


そもそも敷地権の定義をしっかり理解しないといけないのか?


それとも「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合」に該当しないのか…


?がいっぱいすぎてなかなかテーマにできませんでしたが、とりあえずわかっていることまでまとめて、問題提起しておきます。


長屋に関しては借地権の問題だとか、まだまだ知りたいことがいっぱいあります。



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保証責任○○信用販売購買利用組合の抵当権抹消

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おはようございます。

司法書士の 福田 超 です。


このブログが事務の服部に乗っ取られてしまっておりましたので、
久しぶりの投稿となります。


今年も相変わらず複雑な案件をいくつも抱えております。

そのうちの一つが、
「保証責任○○信用販売購買利用組合」が抵当権者となっている抵当権抹消登記です。

※○○は地域名


年末に一件、年始に一件と立て続けにご依頼がありました。
流行っているのでしょうか(笑)


かなり古い登記で、現在この組合は存在しません。

1件は組合を承継した「○○農業会」も清算結了しています。

もう1件は、「○○農業会」は一度清算結了されましたが、錯誤により清算結了登記が抹消されています。


話せばものすごく長くなるので、手続き詳細はまた別の機会にします(笑)


ここでお伝えしたいのは、手続きはできるときにやっておかないと、
先延ばしにすればするほど時間と費用がかかるということ。

「登記」はいつかやらなければならないものがほとんどですから。


今回も不動産売却で買主が決まってから、抹消依頼がありました。
決済をあまり先送りにすることはできないので、急いで手続きしています。

でも、裁判所が絡みの手続きは特に時間がかかります。

どうか間に合いますように!




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表題部の更正登記

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おはようございます。

司法書士の 福田 超 です。


またまた珍しい手続きのご依頼がありました。

「表題部の更正登記」!

一般的に登記と言えば、

司法書士は、権利部の登記
土地家屋調査士は、表題部の登記

が専門分野です。


しかし、
表題部に関するものでも、所有者の表示の変更・更正の登記、共有持分の更正の登記は司法書士が行うことができます。

できるといっても、ほとんどその機会がないんですけど。。


しかも今回は、「土地」です。
「土地」の登記で表題部しか存在しないというレアケース。
さらにその表題部所有者を更正するというレアケース!

まだ、当事者からのヒアリングも十分でなく、
資料も揃っていないため、どこに着地するかわかりませんが、
張り切って全力でやりたいと思います!





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休眠抵当権の抹消

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天満・天六の司法書士事務所UFO


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


先週は、雨降りでした。


大阪で雨が降ることなど、梅雨を除いてあまりない気がするのは私だけでしょうか?


久々の雨でしたね。


雨の中、行ってきたのはこちらです。


大阪地方裁判所堺支部です。






今回は、休眠抵当権を抹消するために、清算人の選任申立をする予定です。


その事前の質問に行ってきました。


自分がきいたことを正しく伝えないといけないので聴き取りにも力が入ります。


今回のストーリーは次のとおりです。


昔、農家の方に地方の農業組合が農業をするための資金としてお金を貸し付けていました。


その被担保債権を担保するために、その土地に抵当権を設定しました。


その後、その組合は農業協同組合に合併されました。


時は流れ時代は平成へ。


その間に、土地の所有者は相続で変わっています。


今回、その土地を売ることになりました。


登記簿をみると、乙区になんだか昔の聞きなれない名前の抵当権者の抵当権が書いてあります。


昔のことなのでそお金を返し終えたか否かはわかりません。


関係当事者は全員亡くなっています。


こうゆう時どうするか?


抵当権者が法人だったので、個人の時とはちょっと手続きが違います。


これから福田事務所では休眠抵当権の抹消を得意ビックリマークと言い切るために流れをブログにします!


乞うご期待。

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農地

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フグ天満・天六の司法書士事務所フグ


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


近頃の私は、農地にとても興味があります。


とゆうのは私が田舎生まれの田舎育ちだからでしょうか。


まぁとにかく、農地とゆうのはよく耳にします。


所有者がその土地でお米をつくったり、野菜を育てたりするのには何も問題ないはずです。


では、農地は何をするときに問題となるのでしょう??


さっぱりわからないので、ウィキペディアを最初から順番に読みます。 


結構詳しく書いてある!


それに加え、司法書士・福田超からも説明をしてもらいました。

本当は自分でわかるまで調べないといけないんだろうけど、いつも助け舟を出してもらってしまいます汗


農地については、まず、農地とはなんぞや?とゆうことを知らないといけません。



定義を知るには何でも二条をみる。


今回は農地法の二条をみます。


農地とゆうのは、田・畑だけでなく、採草放牧地などの畜産につかわれる土地もいうそうです。

あまりイメージが湧かない場合は、牧場みたいなところと思ってください。



それらの農地は、日本の食料自給率を支える貴重な土地だから、日本人の生活を守るために権利移転や転用には、条件や規制を設けてむやみやたらに農地を失うことのないようにしていきましょう、とゆうのがざっくりした目的です。


そこで、農地の権利移転、転用には許可が必要となっているのです。

許可とゆうのは一般に禁止されていることを一定の条件をクリアした特定の人にだけ許す行政行為です。


この許可をする行政機関は、農業委員会です。



農地を、農業をしていない人の名義にする、貸す、農業以外の目的のためにつかう、となれば、それは農地が農地でなくなることを意味するからです。


そんなことを好き放題やっていては日本の農地はなくなってしまい、ひいては日本人の食べるものがなくなる?なくなりはしないだろうけど外国に頼りきるのではいけない、ということでしょう。



それを防ぐための許可制度です。


とは言っても、これが市街化区域にある場合には、事前の届出でよく、あまり問題ではありません。


問題は、市街化調整区域にある農地の場合。


市街化調整区域とゆうのは、開発してはいけない、そのまま残しておかないといけない、と市町村で定められた区域のことです。


だから開発できないので許可はなかなかおりないのだそう。


両者の違いも今回はじめて知りました。


では、そんなに要件が厳しくては逆に農地が荒れ果ててしまうんじゃないか?とゆう疑問がでてきます。



何か良い方法はないのでしょうか。


ひとつには、農業生産法人をつくって法人が農地を利用する、とゆう方法があることを知りました。


これもまた厳しい要件がありますが、ちょっとだけ規制が緩和されてきた傾向だとききました。



農地は、これからの日本の食卓を支えるために、今あるだけすべてが日本に必要なのでしょうか?


疑問です。

農地の問題、何とかならないのかな


これが解決できたらみんなが助かるし、より日本が発展するのにな、って思いました。



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