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登記官
天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
ところで、先日はじめて登記官とお話をしました。
登記官と打ち合わせをしたいのですが、
と窓口でいうと、
そちらの窓際を歩いて10番の窓口までいってください、
と案内してもらい、補正席に座りました。
登記のことで、事前に打ち合わせしたいときにはこのように窓口で、又は電話やFAXで登記官とやりとりすることができます。
不動産登記法 第9条
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
とあるように、登記官は、登記のプロです。
条文に載る職業ですよ。
もちろん司法書士、土地家屋調査士もそうですが、申請されたものが正しいかどうか、チェックする側のプロです。
この登記官、不動産登記、商業登記をとわず、不動産登記の中でも、表題部、権利部を問わず全部の知識を持ち合わせているそうです。
登記のオールラウンダーです。
私なんて司法書士部門だけでもひぃひぃいってるのに、登記官てのはすごいですね。
どれだけの知識量なのか、想像もできません。
だから登記官は定年退職後に司法書士の資格をもらえる人もいるんですって。
いつも、この登記官に申請書を1文字1文字厳しくチェックされているので、行く前はちょっとビビッていました。
それで、補正席に座って登記官にいろいろ質問してきました。
とれるだけの登記簿をとって、資料をもって。
さっき受け売りで得たばかりの知識なので伝えるだけでいっぱいいっぱいでした。
登記官の話をきいても一度で理解できなかったので、何べんも、もう一回言ってください!
と聞き返してしまいましたが、
イラつかれることもなく、終始穏やかに対応してもらいました。
私の勝手な印象では登記官は気難しい、なんか怖い、というイメージでしたが全然そんなんじゃありませんでした。
もしかしたら、他の登記官はとてつもなくおそろしいのかもしれないけど、
はじめてお話した登記官はやさしかった、という話でした。
土日も対応いたします
福田司法書士事務所
大阪市北区浪花町14番33号
TEL:06-6136-3072
FAX:06-6136-3073
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「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。
どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。
お気軽にご相談ください
オープンハウス
司法書士の 福田 超 です。
週末、お世話になっている建築士からのご案内で、
オープンハウスに行ってきました!
仕事柄、不動産・建築に関係することが多く、
個人的にも建築が大好きですので、とても楽しく勉強になりました。
弊所でも、住宅展示場のお仕事やハウスメーカー、工務店、建築家からのご紹介お仕事をたくさんさせていただいており、
素敵な建物に触れる機会も多いのですが、
中でも建築家が設計した建物の魅力は、
何といってもお施主様の生活や家族構成や好みに合わせて、フルオーダーで設計・デザインしてもらえることです。
特にそのデザイン性の高さは、芸術作品の領域です。
テレビや雑誌で取り上げられているようなオシャレな建物にすることも可能です。
機会があれば、一度身近に体験してみてはいかがでしょうか?
【建築家】【住宅メーカー】【地域工務店】
新築する際にどこに頼むのがいいか悩まれる方はとても多いと思います。
実際には、それぞれのメリットデメリットが存在します。
ご自身のこだわりや条件とそれぞれを比べて、より良いパートナーを探してください。

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交流会
司法書士の 福田 超 です。
写真は、朝6時過ぎの梅田駅周辺です。
週に一度、朝の異業種交流会に参加してもう2年が過ぎました。
日頃の仕事をこなしていく中ではなかなか接点を持つことのない様々な業種の方々と情報交換させていただき、
とても勉強になります。
また、同世代の経営者の方々も多くいらっしゃいますので、刺激をいただきます。
冬場は会場に到着してもまだまだ暗いのですが、
毎年2月を過ぎた頃からは、同じ時間でもだんだんと明るく感じられるようになってきます。
慌ただしい日常の中でも、確実に季節は進んでいることが実感できます。
春はもうすぐそこです!
早朝から意識とテンションの高い方々に負けないように日々頑張りたいと思います!

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債務承認契約と債務弁済契約
天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
債務承認契約と債務弁済契約。
この2つの違いについて。
債務承認契約とは、既存の債務を承認する契約です。
それに対し、債務弁済契約は、既存の債務を弁済する契約です。
債務承認契約では、既存の債務の存在を承認します。
わざわざ承認て、と思われるかもしれませんが、
売掛金、請負代金、お金の貸し借りなどで、一定の債権債務関係があることをお互い了承しているけれど、一部弁済された場合や契約書を作成していない場合
そんな場合などに作成すると、後日の争いを避けることができ、有用なのだそうです。
この契約をするには大きな意味があって、今までの既存の債務をまるごとこの債務承認契約のときに承認する、
つまりは既発生の利息や損害金も含まれた債務の存在を認めることになります。
とゆうことは、民法でやりました
(時効の中断自事由)
第147条 時効は次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
の、三にあたります。
認めたからには返さないといけないですもんね。
それで、流れとしてはその債務承認のあとに、弁済契約をします。
この弁済契約は払い方を改めて決めただけなので、もともとの債務自体はかわりません。
この二つの契約、実務的には同じ書面で「債務承認弁済契約書」という一つの契約書でまとめてされるそうなので、神経質にならなくてもよさげなもんです。
しかし
これを被担保債権として抵当権を設定しようとするときには取扱いが違います。
被担保債権の発生原因を「年月日債務弁済契約」と記載した抵当権設定登記はダメで、
「年月日債務承認契約」だといい。
弁済契約自体は単に弁済方法を定めたもので、債務じゃないからダメで、債務承認契約では、既存の債務を消滅させ、新たな契約で新たな債務の発生があるとみなされるので、それを被担保債権として抵当権を設定することができるのです。
このようにして、個人間の金銭の貸し借りに関しても抵当権の設定ができます。
金融機関が関与しない設定は私ははじめてです。
どんなものかこの機会にしっかりみておこうと思います。
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権利証とは? 権利証の役割とは?
おはようございます。
司法書士の 福田 超 です。
今日は『権利証』のお話です。
誰でも一度は必ず耳にしたことのある(はずの)『権利証』。
でも『権利証』について正確に理解している人は少ないと思います。
以前は、登記が完了した際に法務局から『登記済証』が発行されていました。
『登記済証』の中でも、特に所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行された『登記済証』を通称『権利証』と呼んでいます。
この権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、新たに抵当権を設定する際に法務局へ提出します。
提出理由は、
上記の手続きは、不動産の所有者にとって不利になる手続き(所有権を失う・所有権に担保がつけられる)ですので、
不動産の所有者しか持っていないこの『権利証』の提出を義務付けることで、別人が本人に成り済まして名義変更などの手続きができない仕組みになっています。
法務局では、この権利証、所有者の実印での捺印、印鑑証明書の添付を義務付け、この3点で所有者本人の確認をしています。
先祖から代々承継された土地を所有している場合や不動産を複数所有している場合には、
権利証も複数あり、権利証以外の関係書類と一緒に保管していることも多く、
どれが今回の手続きに必要な権利証か判断できないとおっしゃる方も多いです。
「どれが不要で、どれが今回必要で、どれが今回は必要はないけど重要な書類ですか?」
「この中にあると思うので見てください」
と書類の束を渡されることもしばしばあります。
古いものになると、字が達筆すぎて読みづらいもの、保存状態が悪くて読みづらいもの、
町名や地番が変更されていてわかりにくいもの、分筆や合筆されていてわかりにくいもの等
パッと見ではわかりにくいものがたくさんあります。
でもご安心ください。
書類の束をそのままバサっとお渡し頂ければ、
歴史を一つ一つ紐解いていきます。
必ず整理できますので。
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共同担保目録
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福田司法書士事務所の服部です。
不動産の登記簿をみて、共同担保目録という用語をみたことはありますか?
私は最初見たときとても謎でした。
共同担保の目録、なんだろうけど、これは何?
共同担保目録とは、数個の不動産に関する権利を目的とする担保が設定されたときにつくられる書面です。
共同担保目録をみると、抵当権等がどの物件に設定されているかが分かります。
こんなのつくった覚えもないし、つくってくれといった覚えもないよなーて思ってましたが、これは、登記官が勝手につくってくれるんです。
一つの不動産だけを担保にとるのなら、もちろん共同にするものはありませんが、
二つ以上の不動産に抵当権を設定する、
例えば
①最初に土地を担保にとる
②家を建てる
③保存登記をする
④家を追加担保にとる
このような場合には、共同担保目録が自動的につくられます。
今回、建物に抵当権の追加設定の登記をしました。
だから建物の登記簿をみると共同担保目録が作られていました。
それだけじゃなくて、すでに設定してある土地にも、職権で○番抵当権担保追加と一行入ります。
今回は、この土地には何も申請していませんが、土地の登記簿にもこの一行が入っていることをきちんと確かめることが我々の職責、と教わりました。
共同担保目録は、後順位担保権者の権利保護規定が認められていることを公示するために作成されるそうです。
なんかその辺がよくわかっていなくて、でもきっと大事だとおもうからいつも共同担保目録付で謄本は請求します。
ちゃんとわかったらまた書きます。
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田原本町
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福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
このところ、奈良方面の用事が増えています。
桜井市・橿原市・田原本町・そして五條市…
一度も奈良に住んだことがないのに、奈良にご縁があるのかもしれません。
学生時代は奈良に遊びに行ってたし、今仕事でよく行くし、そういえば小学校の修学旅行は奈良の大仏を観にいきました。
奈良と一言で言ってもその範囲は広くって、いろいろあります。
今回は田原本町役場と桜井市役所に行ってきました。
固定資産税の評価証明書を取得するためです。
とゆうことは、それぞれの管轄の法務局(桜井支局と橿原出張所)に行って依頼書をもらってきたのですが、法務局に関してはバックナンバーにゆずることにして、割愛させていただきます。
今回、はじめて田原本町に来ました。
田原本町、町のホームページをみます。
一体何が名物なのかそこからは知ることはできませんでしたが、弥生文化の発信基地と、肩書きが書かれていました。
古墳や、文化財が多いらしく、町を歩いていても古くからの街並みが大切にされてるんだな、とゆう印象を受けました。
法務局がないので、(管轄は橿原出張所)あまりくることはないだろうと思い、
テーマにしてみました。

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時効取得
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福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
今日は時効取得について。
『時効』って、一度は聞いたことありますよね。
昔はよく刑事ドラマなんかで、今日の零時に時効が完成するとかきいた記憶があります。
今は殺人罪の時効は撤廃されてますけど…
その、時効なんですが、(刑法じゃないけど)現実的にそんなことあるのか、と私は思っていましたが、実は少なくないようです。
実際にあったので今回民法の知識を確認します。
時効とは、ある事実状態が一定の期間続く場合に、その事実状態が真実と一致しなくても、そのまま法律関係として認める制度のことです。
たとえば、時効によって土地の所有権を取得する
たとえば、時効によって代金支払義務を消滅させる
ことができるのです。
では、なんでそんな制度があるのかというと…
①継続した事実状態を法律上尊重して法律関係の安定を図る
②『権利の上に眠るものは、保護に値しない』
③権利関係の立証の困難を救済する
の3つの制度趣旨があるからです。
で、実際にどうやって時効で土地の所有権を取得したり、債務を消滅させるかというと、
時効は完成することと、当事者が時効を援用することが必要です。
では、どんな人が、いつ、何をもって時効を援用するのか、というところがきになります。
今日は、土地の所有権の時効取得についてみていきたいので、
何をもって時効を援用することができるのか、という要件についてみていきます。
時効の要件は、もちろん民法でならいました。
(所有権の取得時効)
第162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
とあります。
わかりやすいようにわけると、
①他人の物を占有すること
②所有の意思をもって占有すること
③平穏かつ公然に占有すること
④占有開始時に、占有者が善意かつ無過失の場合は10年、悪意または有過失の場合は20年占有を継続すること
になります。
よし、じゃあこのすべてがそろってたらいんやな、てことになりますが、
(占有の態様等に関する推定)
第186条
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
とあるので、
すでに、②所有の意思と、③平穏かつ公然とは推定されているんです。
しかも、④のうち善意も推定されています。
民法で、ほぼ推定されいます。
それほど占有が強いということなのでしょうか。
客観的にこんな事実があるから時効取得なんだけど、それぞれ時効取得の要件にちゃんと合致してるかどうか確認します。
あと、大事なのは、
⑤時効を援用する
です。
忘れないでください!!
時効について、テキストで学んでいても全然イメージがわかなかったけど、実際目の当りにしてみて民法の意味がだんだんわかってきました。
理解できるまであと少し。
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地上権と賃借権
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おはようございます。
今さらですが、賃借権について考えています。
ずっと気にはなっていたけど、よくわからない。
もっとわかりたいけど他に学ぶべきことがたくさんありすぎて、スルーしていました。
がしかし、
借地権が話題になり、これは放っておくわけにはいかなくなりました。
賃借権
賃貸借契約によって得られる借主の権利
借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。
有償
設定者に登記義務なし
債権
人と人の契約だから、原則、譲渡、転貸には賃貸人の承諾が必要。
契約の相手が勝手に変わると契約は成立しません。
それほど、弱いものなのです。
それに対し、
地上権
無償でも可
設定者に登記義務あり
物権
物に対して働いているものだから、強い。
メンバー交代もOKです。
この2つはどちらも土地を利用する権利です。
なのに違う…
しかも、この2つだけでなく、さらに、目的に焦点をしぼってくくられた権利があります。
借地権
やっとでてきました。
借地権というのは、建物所有を目的とする地上権と建物所有を目的とする土地の賃借権のことをいいます。
地上権はともかく、賃借権は弱い(民法では地主よりの規定)から、借主や地上権者を保護するために借地借家法の適用がもうけられました。
詳しくはこれから勉強します。
ちなみに、一番大事なところですが、賃借権は、原則、譲渡できないけど、相続は、賃貸人の承諾なしでできるんですって。
(これが無償の使用貸借なら、借主が死亡すると権利は消滅してしまいます。個人間の信頼関係をもとにしているので。
細かなところでいろーんなことに違いがでてくることが、最近ちょびっとわかってきました。)
わかったら今度はこれ借地権にスポットをあててブログかきます。
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てんろくにて
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おはようございます。
きのうは大阪でも雪がふりました。
写メを撮ろうとおもっていたら、
OMビルのMさんにつかまってとりそびれました。
それから、きのうは、バレンタインデーでしたね。
福田事務所ではチョコレートケーキをたべました。
扇町公園の近くにある赤いケーキ屋さんのやつ。
前から気になっていたのです。
美味でした
これも、たべることに気が入っていたのでとりそびれました。
オチはないですがこれで終わります。
では、よい休日を。

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地上権と法定地上権
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おはようございます。
きのうは、地上権と賃借権をテーマにしてかきました。
地上権といえば、法定地上権というのが思い浮かびます。
実は、法定地上権も地上権のひとつなのですが、私は全くそんなことは知らずに、別々のものだと思っていてハッとしたことがあります。
だって、地上権の続きで習わないんですもの。
法定地上権は、抵当権の続きで習います。
第388条(法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める。
と、民法にあります。
抵当権の続きで習うにはわけがあって、抵当権をつけた土地と建物がその実行によって別人の帰属になったときのみに適応される規定だからです。
だから、抵当権の実行で、つまりは競売によるときにのみの規定です。
それ以外の理由で土地と建物が別人に帰属したときには別の法律があるのだそう。
民事執行法81条…これは差押えでの場合を規定しています。
で、地上権、地上権、と、とやかくいうにはちゃんと理由があって、
建物は土地の利用権がないと建ってられない、存在しえない、ので、必ず合法的に土地の利用をする権利が必要なのです。
でも、通常は土地と建物が同じ所有者のことが多いので、建物所有者は土地の利用権のことを気にすることはありません。
問題は、建物の所有者と、土地の所有者が違うとき。
つまり、借地権によって建物を建てている場合。
土地の所有権と、建物の所有権と、土地の借地権。
ちょっと混乱しています。
整い次第書くことにします。
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保証人と連帯保証人の違い
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おはようございます。
連帯保証人の責任の重さについて、確認しようとおもいます。
連帯保証人を理解するにはまず保証人を理解します。
まず、保証人とは…
民法446条
(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
保証人は、債権者との保証契約の締結によって他人の債務を履行する責任があります。
そもそも、保証人になる、他人の債務を保証するとゆうことは、保証人自身も保証債務とゆう債務を負うとゆうこと。
そんなこと約束した覚えなどない、と言っても後の祭り。
①保証契約を締結した
②主たる債務が存在する
③書面による契約
によって保証債務は成立しているのです。
でもこの、保証人の債務(保証債務)には、補充性とゆう性質があって、主たる債務が履行されない場合にはじめて保証人が履行の責任を負うことになるのです。
だからまずは、主たる債務者、つまりはお金を借りた張本人に請求してくれ、本人に払えるお金あるからそっちこら返してもらってよ、と言っていいのです。
これを催告の抗弁権、検索の抗弁権といいます。
それに対し、連帯保証人は…
保証人とは違い、次の規定があります。
民法454条
(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
前二条とゆうのは、民法452条(催告の抗弁権)と民法453条(検索の抗弁権)のことをいいます。
つまりは、保証人と連帯保証人とは連帯して債務を保証しているかの違いなのですが、その違いはとても大きいのです。
連帯保証人になっていると、債権者からダイレクトに、金返せ、といわれるし、自分が借りたお金ではない、と言い逃れできません。
ここが大きなポイントです
『連帯』がつくかどうかは単なる言葉の違いではありません。
責任の重さが違うのです。

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売買契約
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おはようございます。
とある日の仕事帰り、ドラッグストアに買い物をしにいきました。
毎日どの入浴剤をお風呂に入れるかが私の毎日のささやかな楽しみなのです。
いつも通り、入浴剤を持ってレジに行きます。
すると、私が思っていた値段よりもレジで示された値段が安いのです。
(おかしい…入浴剤だけでもっとするはずなのに…絶対店員さんが間違っている。)
めっちゃテンパりました。
そのとき私は、店員さんが間違っていることに気づいているのにそれを告げずにそのまま安い金額を払ったら詐欺罪になるのではないかとゆう考えが頭をよぎったのです。
間違ってることを言わないのは、不作為による欺く行為だよな、と。
結局、ちゃんと支払いをしたので、詐欺罪にはならなかったけど、刑法上で詐欺罪にならなくても、民法上はどうなんだろう?と考えました。
そもそも売買契約とは、売主は財産権を移転すること、買主がその対価として代金を支払うことを要素として成り立つ契約です。
しかも諾成契約。
売主と買主の「売ろう」「買おう」とういう合意のみで成立します。
私はレジに入浴剤を持っていき、買おうという申込みをして、店員さんが、承諾をしてくれました。
だから、その金額で両者が合意していれば売買契約は問題なく成立します。
仮に、そのまま会計を済ませたとしたら…
考えました。
これは、民法上の不当利得?
不当利得の要件は
① 他人の財産または労務によって利益を受けたこと
② そのために他人に損失を与えたこと
③ 受益と損失の間に因果関係があること
④ 法律上の原因がないこと
です。
あてはめ
① ドラッグストアの入浴剤を安く手に入れる
② ドラッグストアの売上が本来のものより落ちる
③ 私が得をしたせいで、ドラッグストアが損をした
④ 正しい値段で取引していない
になると思います。
だからもし不当利得だったら返還をしないといけません。
どちらにしても、信義誠実の原則があるのでよこしまな気持ちを持ってはいけませんね。
身近なところに法律がある、という話でした。

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和歌山
天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所の服部です。
おはようございます。
この間、仕事で和歌山まで行ってきました。
大阪にくるまで京都からでたことがなかったので、和歌山は遠いところというイメージがありましたが、
車で約一時間ほどで着くことができました。
和歌山には、お城があるんです。
大阪城には負けるけど、広い。
この遠くにみえるのが和歌山城です。
観光に来たわけではなくて、ちゃんと仕事もしています。
この和歌山城の裏に和歌山地方法務局があります。
今ではどこの管轄の登記簿もどこの法務局でもとれるようになりましたが、
コンピューター化される前の登記簿は、その管轄の法務局にしかありません。
コンピューター化されていないので、法務局の方に探してもらうのにも少し時間がかかります。
ということで、ここにこないと手に入れることができない閉鎖登記簿を入手。
それから、
和歌山では中華そばが流行っているらしい。
とゆうわけで、食べてきました。
噂の、井出商店の中華そばです。
独特な味。
充実した一日でした。
司法書士事務所の事務員でも、こんな一日もあります。
土日も対応いたします
福田司法書士事務所
大阪市北区浪花町14番33号
TEL:06-6136-3072
FAX:06-6136-3073
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農地法の許可
天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
今日は、農地の続きです。
農地の所有者を変えたり、農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要か届出が必要です。
許可の態様は次の3つ。
農地法3条…農地を耕作目的で売買や賃貸する
例)田→田、A→B
農地法4条…農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする
例)田→宅地 A→A
農地法5条…農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定や移転をうける
つまり3条+4条
例)田→宅地 A→C
許可か届出の違いは、その農地が町のどんなところにあるのかということをまず確認しないといけません。
届出で済めばいいですが、許可が必要な場合。
許可というくらいですから、必ずとれるわけではないのです。
ちなみに、農地権利移動の許可は、講学上では、「認可」に分類されるそうです。
認可というのは、私人間の契約等の法律行為に介入し、その法律行為を完成させる行為です。
無認可の行為は、法律上無効となります。
だから、農地法の許可は農地の権利移転の効力要件だといわれているのですね。
不動産登記令の第7条(添付情報)にも
第三者の許可、同意又は承諾を要するときには、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報が必要だとかいてあります。
許可を得ずして勝手に売買して、農地を耕したとしたとしても無効です。
こんな話をききました。
ある法人が、市街化調整区域にあたる田に、老人ホームを建てようとしました。
まだ許可は得ていません。
けど、許可がおりるだろうと見込んで田に土を盛り込みはじめました。
農業委員会にバレました。
原状回復を命じられました。
もう田は田ではなく、現状回復のしようがなかったので、しかたなく畑(農地)に戻しました。
それほど、農地法の威力は偉大なのです。
じゃあ、なんでもかんでも許可が必要かといえばそうでもありません。
私は、農地法の存在を知ってから、地目に田や畑とあるのをみるといつもそわそわしていましたが、相続での権利移転には許可が必要ないのです。
相続は私人の意思が介入せず法律上当然に移転するからです。
それと同様に考えて、前登記名義人への移転も法定解除なら許可書は必要ない。
そうゆう考え方でいいのかな、思っています。
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