

福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
今日は、所有権の更正登記をしたときに、登記識別情報が出るのか否かとゆうテーマです。
登記識別情報は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、その申請人に通知されるものです。
では、所有権の更正登記をしたときには、登記識別情報は、出るのか。
A持分2分の1、B持分2分の1をA持分3分の1、B持分3分の2としたときは、登記名義人が出現する場合ではないため、Bに対して登記識別情報はでない、そうです。
たしかに、Bの持分は増えるけど、もともと登記名義人だから新たに登記識別情報は出ないのは理解できます。
一方、AとBの共有の登記がされている不動産について、Aの単独所有とする所有権の更正登記がされた場合、Aは、その登記をすることによって登記名義人となる者であるため、Aに登記識別情報が通知される、そうです。
過去問で見つけました。
しかも一回間違ってる…
新たな権利として「登記名義人」になる場合は登記識別情報がでるのか…
答えをみても未だによくわからない。わたしの頭がよっぽど固いのか。
仕方ないのでとりあえず記憶。
で、どうして登記識別情報が出るのか否かをわかっていないといけないかとゆうと、次に権利を失うときに必要となるからです。
司法書士なら、知っておかないといけないとゆうわけです。
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