天満・天六の司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務の服部です。
おはようございます。
最近、仮登記について勉強しています。
仮登記というのは、本登記をなすべき実体的または手続的要件が直ちに完備しない場合に、
将来必要な条件が備わったときにする本登記のために、あらかじめ順位を確保しておく登記のことをいいます。
これは不動産登記法の105条に載っています。
しかも、仮登記には1号仮登記と2号仮登記があるのです。
1号…物権変動はすでに生じているけれども登記所に提供しなければならない情報…を提供できないときにできる
2号…物権変動はまだ生じていないが、将来において権利変動を生じさせる請求権が発生している場合にはその請求権についてできる
おんなじ仮登記ですが、実体上の権利変動が生じている場合と、将来その権利変動を生じさせる請求権が法律上発生している場合とがあります。
そもそも何故こんな変わった?登記があるのか私は不思議で仕方ありませんでした。
少し勉強してわかったのは、仮登記には順位保全効力があるということ。
物権変動は、意思主義によって当事者間では効力を生じます。
第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示にのみによって、その効力を生ずる。
それに対し、第三者に対しては、
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
だからこそ、不動産決済の後にはなるべく早く登記をしないといけないのです。
早く登記をした人が対抗要件を備えることができるので。
登記は、登記をした前後によって優先順位が決定されるのです。
ところが、少し要件が欠けたために登記が全くできないとするとその人に対して不利益を及ぼすことも考えられるため、「仮登記」をして順位保全ができるようになっているのですね。
仮登記をすることによって、後日本登記をした場合に、その本登記は仮登記をした日に遡ってその時に本登記をしたと同じような効果が発生することになるのです。
仮登記には順位保全効があることがわかりました。
不思議な登記です。
なんとなくまだ他にもメリットがあるような気がする。
よくわからないのでもう少し勉強しようと思います。
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