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Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
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北海道から鹿児島まで

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てんま・てんろくの司法書士事務所ケロ


おはようございますケロ


きのうで入所1年がたちましたケロ


今日から福田事務所・二年生になりました、事務のはっとりです。


今振り返ったらほんとに何にもできなかったな…


2年目もマイペースにがんばりますケロラブラブ


先日、北海道に相続登記の申請をしました。


北海道の登記申請完了後、鹿児島にも相続登記の申請をしました。


今は登記申請の出頭主義は廃止され、オンラインでも、郵送でも登記申請をすることができるようになりました。


だから北海道に行くこともなく、鹿児島に行くこともなく登記手続きが完了しました。


出頭主義が廃止されて現地に行く必要がなくなり残念な気持ちも少しありますが、北海道にも、鹿児島にも想いは馳せています。


名寄張、評価証明書、戸籍の請求、そして管轄法務局への登記申請。


その街がどんな街なのか気になる私はいつもインターネットで散策しています。


これ、本人申請でもできないのか?とゆうと、もちろんできるのです。


だって本人なのだから。


司法書士は本人から依頼を受けて登記申請をしているに過ぎません。


でもでも、本人申請と司法書士に依頼するのとの決定的な違いは、


私が思うに、


登記完了後に発行される登記識別情報の受取りが、その法務局以外でできるかどうかの違いだと思います。


申請人自らが新たに登記名義人になる場合には、登記識別情報が発行されるのですが、これは、司法書士に依頼しなかった場合は、本人がその管轄法務局までとりにいかないといけないのです。


もちろん、登記識別情報の受領を誰かに依頼することもできますが、とにかくその管轄法務局へいかないといけない。


今回の登記だと、北海道へも鹿児島へも登記識別情報をとりに行かないといけないのです。


大変ですね。


もちろん、旅行がてら行っちゃおう!なんて思う方もいると思うので、そこは人それぞれです。


でも万が一補正があるような場合には、その旅行が何回にもなってしまうこともありますね。


法務局へ行かずして登記申請、手を抜いてるように見えるかもわかりませんが、とても効率的な方法です。


お陰様で、北海道にも、鹿児島にも、親近感がわきました。


あと、日本の南で登記申請していないのは、沖縄だけ。


沖縄に登記申請がしたい!


と願っています。


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所

大阪市北区浪花町14番33号

TEL:06-6136-3072

FAX:06-6136-3073

URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com

E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com


地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。

「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。

どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。

お気軽にご相談くださいビックリマーク

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