てんま・てんろくの司法書士事務所
福田司法書士事務所・事務のはっとりです。
おはようございます。
とつぜんですが、相続の対象になるのは、不動産や預貯金だけでなく、会社の株式もあります。
相続の対象となった株式の行方はいったい?
被相続人が、生前どこかの会社の株主だったとします。
被相続人がなくなれば、株式も相続財産ですから相続人に包括承継されます。
株式の譲渡制限に関する規定は、相続などの包括承継には適応されないのです。
でも、会社側にしてみれば、相続人にも被相続人と同じように経営に関与してほしいかはわかりませんよね
たとえば被相続人と会社の社長がお友達同士だったりとか、被相続人と会社との個人的な信頼関係で株主になっている場合だってあるでしょう。
それに相続人がたくさんいたり、数次に相続が起こったりして株式が分散してしまっては経営しにくくなることも考えられます。
そんなときのための会社法174条
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
定款に予め、相続人等に対する売渡しの請求に関する定めを規定しておくことで、会社にとって好ましくない人が株主になることや、株式の分散を防ぐことができます。
なにげなくつくってるようにみられる定款ですが、いろんな思考がこらせてあるのです。
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