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Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
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養子縁組と氏

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福田司法書士事務所



事務のはっとりです。



おはようございます。



戸籍の収集をしていて、



世の中、養子縁組が意外と多いことに気づいたので、ちょっとおさらいをすることにします。



養子縁組と氏について



民法810条

養子は、養親の氏を称する。



養子縁組をしたら養親の氏になります。



でも縁組をしているのに、氏が変わっていないケースをみかけることも多々あります。



なぜ??



条文のつづき



ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、



この限りでない。



なんだか回りくどい言い方で分かりにくいのですが、


土日も対応いたします!!



福田司法書士事務所大阪市北区浪花町14番33号


TEL:06-6136-3072 FAX:06-6136-3073


URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com


E-mail:office1-m.fukud@nifty.com


地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。


「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。


どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。


結婚して氏を改めた奥さんが、



単独で養子になっても婚姻の際に定めた氏を称してよいのです。



夫婦は同じ氏じゃないといけないから。



と、ゆうことです。



もっと、深く理解したいところですが今日はここまで…


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