福田司法書士事務所
事務のはっとりです。
おはようございます。
戸籍の収集をしていて、
世の中、養子縁組が意外と多いことに気づいたので、ちょっとおさらいをすることにします。
養子縁組と氏について
民法810条
養子は、養親の氏を称する。
養子縁組をしたら養親の氏になります。
でも縁組をしているのに、氏が変わっていないケースをみかけることも多々あります。
なぜ??
条文のつづき
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、
この限りでない。
なんだか回りくどい言い方で分かりにくいのですが、
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結婚して氏を改めた奥さんが、
単独で養子になっても婚姻の際に定めた氏を称してよいのです。
夫婦は同じ氏じゃないといけないから。
と、ゆうことです。
もっと、深く理解したいところですが今日はここまで…