福田司法書士事務所
事務のはっとりです。
おはようございます。
きのうは強風でしたね。
向かい風の中歩いていたので目が乾きました
さて、帰ってまた書類作成をします。
今日は、今さらですが、所有権保存の登記申請適格者について確認。
(所有権の保存の登記)
不動産登記法第74条
1.所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。
第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
とあるので、ほんとにこの中でしか保存登記できません。
(2号には、区分建物についての規定がありますがそれとは話が別です。)
いつもの流れでは、
表題登記が終わってからすぐに保存登記をするので、
表題部所有者が保存登記の申請をすることになります。
なので、それ以外の登場人物が出てくるととたんに不安になったりしますが、
今回は、これをします。
いつもと同じく「法第74条1項1号申請」になります。
表題部だけあって、権利の登記がされていないことなど、ほんとにあるのですね。
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