おはようございます。
福田司法書士事務所の服部です。
物権のテーマのときにお話ししたように、所有権はオールマイティーな物に対する権利です。
しかしながら、このオールマイティ―な所有権も時として制限されてしまうことがあります。
正しくいうと、法律によって制限されてしまうこともあれば、契約によって制限することもできます。
その例で、有名な隣地通行権と通行地役権について。
どちらも道を通行する権利のことです。
違うのは、法律で定められているかどうかです。
隣地通行権は、またの名を囲繞地通行権といって、
他人の土地に囲まれて公道にでることができない場合に他人の土地を通行できる権利
と、民法210条で規定されています。
これは土地の所有者が嫌だと言ったとしても、法律によって規定された通行権で、一定の状態が生じれば自動的に発生する権利です。
法定通行権ともよばれます。
ここまでしっかり規定しておかないと、囲繞地の人が嫌がらせで袋地の人に通行権を与えないなんてことがあったりするとかわいそうだからです。
ご近所ですもの、お互いに円満に生活したいですもんね。
それに対し、当事者間の契約で発生するのが通行地役権。
地役権設定によって利用価値があがる土地を要役地、利用される土地を承役地として契約、そして登記、という流れは地役権のテーマの時に話した通りです。
これは、契約なので、隣地通行権のように土地と土地が隣り合ってる必要もないし、厳格な要件はありません。
この地役権、用益物権の一つで、もちろん物権だから登記をしないと第三者に対抗できません。
それから同じ用益物権の中でも、地上権との違いは承役地の所有者もなお地役権者の権利を侵害しない程度で使用・収益していいという点があります。
他にも、比較したい権利や特徴はたくさんありますが、長くなるのでこの辺できりあげようと思います。
物権と一言に言っても多種多様です。
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