Quantcast
Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 226

権利能力なき社団

$
0
0

クローバー天満・天六の司法書士事務所クローバークローバー


福田司法書士事務所の服部です。


おはようございます。


今日は、権利能力なき社団について


あまりテキストには詳しく書かれていません。


それなのに私がこのことを考えるにいたったのには深い事情があって、自分自身の問題として理解しておきたいと思ったからです。


権利能力なき社団…たとえば、自治会とか、マンションの管理組合など。


客観的には社団としての実体を有するにもかかわらず、法の評価を得ていないために権利義務の主体となる資格を法によって付与されていない団体をいいます。


最判昭39年10月15日によると、
この社団は法人格を欠きますが、
①団体としての組織を備え、
②そこに多数決の原則が行われ、
③団体そのものが存在し、
④その組織によって代表の方法・総会の運営・財産管理その他団体としての主要な点が確定していること

が必要です。


問題は、その要件を満たした社団の財産の帰属ですが、法人格はないので社団自体に帰属させることはできず、例えばその財産が不動産であればその社団の代表者の名前か、構成員全員の名前で登記をすることになります。


それで!


代表者の名前で登記されていても、その財産は、その社団のものなのだから、共同所有に属します。


共有というのは以前もテーマにしましたが、


その中でも、この権利能力なき社団の共同所有の形態は、総有であるそうなのです。


というのは、


最判昭32.11.14
判例は、実質的・経済的にみれば、財産は団体自体に帰属しているのであり
共同所有の持分が潜在的にも存しない「総有」関係としてみるべき


とあるからです。


総有…構成員は、使用収益権を有しますが、持分権を持たない共同所有の一形態です。


とゆうことは、相続したとき、社団から出たいとき、どんな要件があるのでしょうか?


持分権じゃないから放棄することはできない?


思わぬところに難題がひそんでいました。


調べてわかったらまた皆さんにお伝えしようと思います。


土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所

大阪市北区浪花町14番33号

TEL:06-6136-3072

FAX:06-6136-3073

URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com

E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com


地下鉄 天神橋筋六丁目駅「徒歩1分」です。

「もっと親しみやすい司法書士」 を目指して、お客様一人一人を大切に対応させていただいております。

どんなささいな疑問でも喜んでご相談を承ります。

お気軽にご相談くださいビックリマーク

< />



Viewing all articles
Browse latest Browse all 226

Trending Articles