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Channel: 司法書士 福田マサルの「超」ブログ
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区分建物

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天満・天六の司法書士事務所かたつむり


福田司法書士事務所事務所服部です。


おはようございます。


わたくし事ですが、最近、ローズヒップティーにはまっています。

あの、すっぱいのがいい。

友人いわく、美肌効果があるらしいですよコスモス

今朝もティータイムで癒されたので、一日がんばろうと思います。


さて、今日は区分建物について


建物の登記簿を見ると区分建物かどうかがすぐわかります。


区分建物の登記簿の表題部には一棟の建物の表示と専有の建物の表示があります。


これは区分建物の性質から来るものです。


区分建物とは一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫、その他の建物としての用途に供することができる状態にある建物をいいます。


わかりやすいのがマンション。
マンションは1部屋1部屋独立していますが一棟の建物です。


一棟の建物は専有部分とそれ以外の部分(共用部分)とに分かれています

その各部屋の所有者は専有部分だけでなく、共用部分も使うことができるのはもちろん、一棟の建物が立つ土地の敷地についても、敷地利用権を有しています。


敷地利用権というのは敷地を利用する権利のことです。


マンションを建てるにはその敷地がなくては立たないから当たり前なのですが。


敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には規約に別段の定めがない限り、区分所有者がその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用検討分離して処分することができない、という決まりがあります。


このことから専有部分と敷地権ついて一体的に生じる物権変動についての登記は建物との登記記録のみによって公示することになっています。


だから区分建物の登記簿を見て敷地権化されていれば土地の登記簿を見ることなく権利関係を把握することができます。


この前調査に行ったときにわかるようでわからなかったのでまとめました。


私が気になっているのはここからです。


長屋について。


長屋も区分建物じゃないのか?


でも建物と土地の所有権は別々のこともあるような?


分離処分は禁止されてない?


そもそも敷地権の定義をしっかり理解しないといけないのか?


それとも「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合」に該当しないのか…


?がいっぱいすぎてなかなかテーマにできませんでしたが、とりあえずわかっていることまでまとめて、問題提起しておきます。


長屋に関しては借地権の問題だとか、まだまだ知りたいことがいっぱいあります。



土日も対応いたします!!


福田司法書士事務所

大阪市北区浪花町14番33号

TEL:06-6136-3072

FAX:06-6136-3073

URL:http://www.fukuda-shihousyoshi.com

E-mail:fukuda@fukuda-shihousyoshi.com


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